各種問題点を鋭く追求したり、しなかったり

各種問題点を鋭く追求したり、しなかったり

2007/10/19
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カテゴリ: あれこれ

 なお雑誌や書籍に貸与権が及ぶようになったのは 2005年1月1日の施行からですので、かれこれ3年近くになります。この貸与権はコミックレンタルのような〈営利または有償で貸し出す〉ものに及ぶものであって、マンガ喫茶のような店内で読ませる形態のものには及びません。

 これはあるブログに記載されたものの意訳ですが、果たして正しいものなのでしょうか?
 一見理論的であるように見えますが、問題の箇所は「マンガの著作権は、雑誌そのものというよりも、掲載されている作品1本1本に生じている」というところにあります。
 これが正しいかどうかで、この記載の正否が決定されるのです。文章を読むときには、よく吟味しなければならないことです。





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最終更新日  2007/10/19 10:07:14 PM
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