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2009.05.03
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私個人の考えですが、日本国憲法は素晴らしい物だと思っています。 たしかにアメリカから押しつけられたのかもしれません。 それだけに、理想論のみで制定された憲法といえます。 理想論だけではやっていけませんが、これが歯止めとなって急な坂を転がり落ちないで済んでいると思います。

私が憲法改正に反対の本当の理由は、9条にこだわっていることもありますが、日本の政治家を誰一人として信じていないことです。そして憲法の条文を作成するだろう官僚も信じていません。

自分たちにとって都合のいい憲法を作ることが考えられます。

何度も言いますが、介護保険法は言葉ばかり美しい悪法でした。
建前で条文を書き、その裏に本音の介護に国の金を出したくないといことが隠れていたのです。

そうなのです。私たちはついつい都合のいい考えに囚われがちです。 たとえば某政治家秘書は政治資金の虚偽記載で逮捕され、いまだ保釈されていませんよね。 虚偽記載で逮捕されるのなら、私なんか間違いの多い、オールミス女性ですから、うっかりミスとわかってくれなければ虚偽記載がごろごろあるはずです。
 それに嘘と知りつつ書きました・・という場合もあるはずです。

 どこかに理想論の法律が、憲法があるから、嘘と知りつつ書いても、歯止めが利いてやりすぎない。ほどほどという所で止められます。
 水は低きに流れ、人は易きに流れるといいます。理想論の歯止めがないと、自分本意主義に流されていきます。



 極論、いえ正論でいえば、自衛隊は憲法違反です。
 海外に自衛隊が派遣されていますが、これも憲法違反です。

論拠
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 派遣切りでホームレスになる若者もいます。これも国家の憲法違反です。
 生活保護の独居老人を蛸部屋のような無許可施設に送り込み、火だるまにして殺す地方自治体も憲法違反を犯しています。

論拠は・・
 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない


憲法は国民の権利だけを制定しているのではありません。義務も制定しています。
その義務とは、教育を受ける義務、職業に就く義務です。そして税金を納付する義務です。
教育を受ける権利と義務のお陰で日本国民の識字率は世界でも高いのです。

憲法の理念が現代に合っていないと言うことは、現代が理想的な社会ではないからです。理想的な社会にしたいのに結局の所、たがが緩み、水漏れが起きているのです。

たしかに時代に合わなくなったのかもしれません。私が生まれた年に制定されたのですから、確かにおばあさんです。 でも私は若いつもりです。 憲法を制定した時代背景はいろいろあったでしょうが、生まれた憲法には罪がないでしょうね。
きっと憲法君も言っています。
「私は国民生活のガードレールの役割を果たしてきました。 でも、皆がいろいろいじったり、物をぶつけてきたからヘゴヘゴになってしまいました。これでも精一杯踏ん張ってきました。私はまだまだ働けるはずです。」

もっともっと一つ一つの条項を読み直し、様々な論議を尽くしたいと私自身は思っています。

私は社会の時間に憲法の勉強をして、日本って良い国だなあ、と思いました。それは9条の戦争放棄に感動したからです。偉い!

第一章第一条の天皇の所もいいなあと思いました。ですが、現代ではこの部分に、まだまだ論議を尽くすことになるでしょう。

第三章の国民の権利と義務も良い法律だと思いました。

ところで、いま読んで気付いたのですが、憲法が拡大解釈されたりするのは、国だけではなく国民にも責任があったのです。


第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。



前にも書いたかもしれませんが、理想の固まりですが、日本国憲法前文を掲載いたします。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s2

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Last updated  2009.05.03 19:41:32
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