ワルディーの京都案内

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2015/04/25
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2015年 4月25日(土)】

 4月15日付で再就職先を退職しました。

 傷病手当金は会社を辞めても、労務不能が続けば、もらい始めてから1年半は支給を受けられます。去年の7月からもらい始めているので、労務不能の状態が続けば、今年の12月頃まで支給を受けられるということになります。ただし、会社に在籍している間は会社経由で請求ですが、会社を辞めた後は、健康保険組合に直接請求することになります。会社の月締めが21日から翌月20日でしたので、今までこの日付で1ヵ月すつ請求していました。

 今回は、4月15日が在籍最終日でしたので、3月21日~4月15日で請求書の診断書部分を主治医に書いてもらいました。それを昨日、医療センターから入手したので、今日郵送しました。これが最後の会社経由での請求となります。


IMG(傷病手当).jpg


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最終更新日  2019/07/30 06:28:53 AMコメント(0) | コメントを書く


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