ワルディーの京都案内

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2015/05/02
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2015年 5月2日(土)】

 今日は、粒子線治療最終日、退院日です。昨日、粒子線治療を終え退院して自宅に戻りましたが、会社から離職票の最終版が届いていました。

 送付されたのは、「離職票-1」と「離職票-2」です。

 「離職票-1」は新たに作成されたものですが、「離職票-2」は、この前、3枚に綴りになったものに、署名、押印、記入したものを会社に送りましたが、それの3枚目です。会社が3枚を管轄のハローワークに送り、受理された後、その3枚目が返ってきたものです。管轄のハローワークの受付印が押してあります。

 気になるのは、最終の離職コードがどうなているかですが、これはもう一度、時間をかけてレビューしようと思います。

 今後の手続きですが、退院して経過観察には入りますが、しばらく皮膚炎も発症するでしょうし、体力的な見極めもいりますし、骨が折れやすいなどの副作用もありますので、職に付ける状態ではないと判断し、失業給付の支給開始を遅らせてもらう手続きをしようと思います。以前、この手続きの方法はネットで調べ済みですが、いっしょに会社から送られてきたハローワークの資料に説明がありましたので、おさらいしました。

「申請期間:離職の日の翌日から30日を過ぎて1か月以内」
私の場合、離職日は4月15日ですから、4月16日から30日を過ぎた日、5月16日から6月15日の間ということになります。


傷病手当金を今年12月まで受給を受けて、その後失業給付を受けることを目標にしています。これでいくと、離職理由から、3ヵ月の待機期間はありませんので、傷病手当金→失業給付と連続で給付を受けることができます。もちろん、私の身体の状態が、この働けない時期、働ける時期に合致することが前提ですが。

「提出書類:受給期間延長申請書、離職票-1、離職票-2、本人の印鑑、延長理由を証明する書類」
受給期間延長申請書がダウンロードできないかどうかネットで探してみましたが、よく分かりませんでした。延長理由を証明する書類は診断書の類だと思いますが、正式に診断書を書いてもらったら3000円くらいかかります。傷病手当金申請書を書いてもらうので、そのコピーでは駄目なのでしょうか。いつ付けの診断書がいるのでしょうか。GW開けたら、ハローワークに電話して確認してみます。

 いずれにしても、失業給付延長の手続き開始は、1ヵ月以上先ということで、今慌てて云々ということは必要ありません。

IMG(延長手続き).jpg



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最終更新日  2019/07/31 06:43:13 AMコメント(0) | コメントを書く


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