ワルディーの京都案内

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2015/05/02
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2015年 5月2日(土)】

 粒子線治療から退院して翌日です。今日から生活のパターンががらっと変わります。

 去年6月に発病以降、生検や抗癌剤治療で12月末まで、入退院を繰り返してきました。抗癌剤治療は2週間入院、2週間自宅療養というパターンでした。

 1、2月と次の治療ステップ決定までは自宅にいましたが、会社には在籍したままで、あれこれ治療のことをネットで調べたり、セカンドオピニオンを聞きに行ったり、色々治療のことで思い悩んだりした時期でした。

 その後、3月、4月と、粒子線治療で入院し、週末や、メンテナンス日に自宅に戻ってくるパターンでした。

 これからは、入院や治療はありません。経過観察で、時々M病院に行く程度です。会社も辞めましたので、会社のメールを読む必要もなくなり、定期的な連絡も不要です。ほとんど自宅にいて、時間が十分あるという状況になります。いわゆる「サンデー毎日」に状況です。

 再発や副作用の影響で、治療や入院が必要になる可能性はありますが、あったとしても今すぐの話ではありません。これからいかに充実した毎日を過ごしていくかということを考えていく必要があります。

 今日は、とりあえず、粒子線治療終了に伴う、必要書類の作成と発送に時間を費やしました。



 次に、先進医療保険の申請書です。これも昨日医療センターから証明書類を受け取っていました(写真)ので、支払い請求書などの書類を作成し、保険会社に送りました。粒子線治療の医療費は288万円強ですが、約半額は保険金がでます。入っていた保険は最初は先進医療は支払い対象ではなかったのですが、去年から制度が変わり支払い対象になりました。まさに不幸中のい幸いでした。

 最後に、高額医療費請求です。これは今回の粒子線治療とは関係ありませんが、ふとあることに気づいて請求することにしました。昨年7月から治療を進めてきましたが、高額医療限度額に達したのは、8月からです。8、9、10月と連続で高額医療限度額に達しました。過去1年間に3ヵ月以上高額医療限度額適用があると、一段低い限度額になり支払いが少なくできます。11月、12月と一段階低い限度額になりました。すなわち、7月通常、8、9、10月第1段階限度額、11月、12月第2段階限度額となりました。

 ところが、制度をよく調べてみると、入院だけで限度額に到達しなくても、他の通院で21,000円以上のものがあり、それを足して限度額に達していれば限度額適用ができることが分かりました。去年の7月がそれに当たり、さかのぼって請求し、限度額を超えた分が戻ってきました。

 それで一件落着と思っていたのですが、ふと「7月が限度額到達なら、9月で限度額到達3ヵ月になる。それなら第2段階の限度額は11月からではなく10月から適用されるのではないか。」ということに気が付きました。10月の支払い実績を調べて、第2段階高額医療限度額超分の支払いを請求しました。数万円が戻ってくるはずです。これも協会健保の会社住所管轄の支部に送りました。

 そんなこんなで、退院翌日は忙しい一日になりました。

先進医療保険請求用の医療機関が記入した証明書
IMG_0001(診断書).jpg




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最終更新日  2020/07/06 12:26:02 PMコメント(0) | コメントを書く


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