ワルディーの京都案内

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2015/05/18
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2015年 5月18日(月)】

 4月15日付で再就職先を退職しましたが、制度上傷病手当金の支給を12月くらいまでは受ける権利があります。この満期まで受給するためには、その期間働けないという診断書が必要です。M病院のY先生にお願いして、その期間経過観察しながらの自宅療養が必要という診断書を書いていただけることになりました。

 傷病手当金の給付が終わった時点で働ける状況になっていれば、その後に失業給付を受けたいと思っています。退職から30日を経過しましたので、給付の延長申請をするために、今日、管轄のハローワークに行ってきました。

 1時間ほど待って手続きをしました。病気により就業が困難というのは離職票の「賃金支払状況」で分かるためか診断書は必要ありませんでした。延長手続きは、簡単にできました。下記が受理済みの延長申請書です。


延長申請.jpg


 もう一つのポイントは離職票に書かれている離職コードです。会社の管轄のハローワークの判断は「2D」になっていました。「2D」は従業員側から契約更改希望がなくて、会社が契約更改しなかった場合です。従業員側から契約更改希望をしたのに契約更改がなかった場合は「2C」になります。「2C」であれば給付期間が長く、「2D」であれば短くなります。「2C」の方が有利です。

 確かに明確なかたちで契約更改を希望はしていませんでしたが、入院中も含め会社のメールを読んで動向把握に努めたり、自発的にデータ分析をしたり、透析を回避できる治療法を選択したりして、会社側には復帰する意志を示してはきました。

 そういう場合には「2C」にならないのかと係の人に聞いたら「そういう場合は、普通は"2Cまたは2D"として、あとは給付管轄のハローワークが申請者からの話も聞いて決めることが多いのですが。会社の管轄のハローワークに問い合わせしてみます。」とのこと。持って行っていた経過を示す書類を渡して、会社の管轄のハローワークに問い合わせしてもらうことになりました。離職票原紙も預けました。会社管轄のハローワークに問い合わせた結果と離職票が後日郵送されてきます。会社の人事にも問い合わせがいく可能性がありますので、会社人事にも経過をメールで説明しておきました。ここまでやって、やはり「2D」ということであれば止むを得ません。


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最終更新日  2020/10/30 10:32:00 AMコメント(0) | コメントを書く


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