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2011.03.20
寄附金控除による、所得税低減効果について
カテゴリ:
カテゴリ未分類
所得税率
平成19年以降
課税所得 計算式
195万円以下
5%
195万円超 330万円以下
10%
-97500円
330万円超 695万円以下
20%
-427500円
695万円超 900万円以下
23%
900万円超 1,800万円以下
33%
-1536000円
1,800万円超
40%
-2796000円
となっています。
例えば、課税所得5億円とすると、5億円の40%(2億円)から279万6千円を引いた金額が、その年の所得税(1億9720万4千円)となります。
日本で所得税を支払っている方では、以下の金額が寄附金控除額となります。
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
よって、この年、1億円を寄附すると
その年の所得税は、1億6千万円から279万6千円を引いた金額の
1億5720万円となり、所得税が4千万円減額されます。
では、課税所得300万円の方は、・・・
同様に、300万円の10%(30万円)から97500円を引いた金額が所得税ですので、20万2500円。
よって、この年、10万円を寄付すると
所得税が、1万円減額されます。
・・・
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最終更新日 2011.03.25 23:27:10
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