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2005.03.28
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カテゴリ: カテゴリ未分類
就業規則
常時労働者を10人以上雇用する場合、就業規則を制定し、労働基準監督署に届ける必要があります。記載事項は労働基準法上必ず定めなければならない必要的記載事項と、使用者が自由に定めることができる任意的記載事項があります。なお必要的記載事項は、必ず就業規則に記載しなければならない絶対的必要記載事項と定めがある場合に記載しなければならない相対的必要記載事項に分かれます。
絶対的必要記載事項
始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
退職に関する事項

相対的必要記載事項
退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項

安全衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
表彰および制裁の種類および程度に関する事項
事業場の労働者のすべてに適用される事項

任意的記載事項
使用者は法令、労働協約等に違反しないかぎり、いかなる事項についても自由に就業規則に定めることができます。

就業規則は労働者を雇用する場合の労働条件明示(書面)の前提となりますので、簡易なものでも就業規則を定める必要があります。就業規則の制定が面倒なら先ずは配偶者等の親族に手伝いを依頼して下さい。この場合青色事業専従者給与に関する届出書を提出することにより、必要経費に参入できます。それでも労働力が確保できない場合、就業規則の作成を考えて下さい。なお分厚い本かと思うような定めをしている会社もあります。

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。





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最終更新日  2005.03.28 21:13:54
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