独立開業、事業運営を支援致します。

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2005.03.29
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カテゴリ: カテゴリ未分類
雇用と労働条件明示
労働者を雇用する場合、労働条件を書面で明示する必要があります。内容は就業規則の内容と重複する部分がかなりあります。明示事項は必ず明示しなければならない絶対的明示事項と定めがある場合に明示しなければならない相対的明示事項に分かれます。
絶対的明示事項
労働契約の期間に関する事項
就業の場所、従事すべき業務に関する事項
始業および就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
賃金(退職手当、臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
退職に関する事項

相対的必要記載事項

臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
安全衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
表彰および制裁の種類および程度に関する事項
休職に関する事項

労働者を雇用した場合、直接的な賃金負担のほか労災保険(全額)、雇用保険・健康保険・厚生年金(原則半額)、賞用、退職金等の負担が生じます。またパート・アルバイトを雇った場合でも労災保険(全額)の負担や労働日数時間により雇用保険・健康保険・厚生年金(原則半額)の負担が生じる場合があります。開業時には資金計画に注意して下さい。

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。





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最終更新日  2005.03.29 20:36:57
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