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2005.04.12
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報酬月額算定基礎届
前々回労働保険の年度更新について、簡単に説明しましたが、同じ賃金関係で提出しなければならないものがあります。それは健康保険・厚生年金の報酬月額算定基礎届です。
原則として、7/1現在の被保険者について、4~6月の報酬の総額をその期間の月数で除した額を基礎として、報酬月額を決定し、7/1~7/10までに提出しなければなりません。年度更新の場合、4/1~5/20までに手続をすればよかったのですが、報酬月額算定基礎届については10日間しかありませんので、賃金データをエクセル等で管理する必要があります。まだ先のことですがこんなものがあることを憶えていて下さい。

また事業を開始した場合、自己資金を管理する必要があります。私のサラリーマン時代、経理部として収入、支出等について管理し、資金ショート(不足)しないように複数の銀行口座を管理していました。また銀行等で借入をする場合、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の知識が必要ですので、資金管理という点からも簿記の基礎知識を勉強する必要があります。

上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。





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最終更新日  2005.04.12 10:22:23
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