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2005.04.14
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カテゴリ: カテゴリ未分類
小規模企業共済制度(個人事業主と会社の役員等の退職金)
前回は従業員の退職金制度について説明しましたが、今回は小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合などの退職金について説明します。
メリット
掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除して、課税対象所得金額から控除されます。
 一定の共済契約者は、その掛金の範囲内で貸付けが受けられます。

加入条件
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役
員等です。

前回紹介した従業員の退職金制度である中小企業退職金共済制度(中退共)よりメリットは多くありませんが、節税対策や外部への積み立てというリスクヘッジとして、利用する価値はあると思います。


上記情報は、各自の責任において活用下さい。また情報に誤り等がある場合がありますので、法令、ホームページ等によりご確認下さい。





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最終更新日  2005.04.14 09:52:25
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