社労士竹内の本音のところ

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Mar 30, 2006
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昨日の官報にようやく施行期日が出てましたね。

以下全文

政令第七十七号
会社法の施行期日を定める政令
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)附則第一項の規程に基づき、この政令を制定する。
会社法の施行期日は平成十八年五月一日とする。
法務大臣 杉浦 正健
内閣総理大臣 小泉 純一郎

ですって。



早速に株券不発行会社にしたいなんて話が出ています。
定款の変更だから今度の株主総会の決議事項に入れなくちゃいけなくて・・・

ついて行くのに必死なデレ助、普段からきちんとしないつけはこういう所に現れる訳でございます。






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Last updated  Mar 30, 2006 08:56:42 AM
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