計画停電の場合は休業補償は?
普通に疑問を感じる部分ですが、これは昭和26年に出された通達で使用者の責に帰すべき事由による休業にはならないそうですね。(基発696号)
厚生労働省はこれを根拠に3月15日付けで基監発0315第1号っていう通達を出してます。
昭和26年の時のは計画停電ではなく「休電」って表記してる。インフラの状況が当時とはかなり変わってるでしょうからねえ。
とはいえ、こんな古い通達を持ち出して対応するこの国はどうなの?
今回の地震では、お国の対応に色々と??????を感じてます。
私自身も何が出来るかな?を感じてます。先ずは出来ることから行動しましょう。
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