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法律家は「いごん」と読む。
さて、最近、遺言の相談が多いように思います。
死後のことを考えて作成する遺言。
もし財産があるのであれば、作っておいた方がいいと思います。
遺言をつくるときは、是非公正証書で。
公証人は、自宅や病院まで出張してくれます。
遺言作成は、公証人と会ったその場で作成していくのではなく
事前に公証役場と内容を詰めていきます。
ですので、公証人と会うとき、公証人が自宅や病院に来るときは、
出来上がった公正証書の内容確認をするだけの形です。
遺言を作ろうと思ったときには、
その人がご病気だったり、意思が弱くなっていたりすることもあります。
是非、健康なうちに、遺言を作られてみて下さい。
また、遺言作成のときには、併せて遺言執行者も決めることをおすすめします。
遺言に遺しても、その手続で争ったりするのでは元も子もありません。
遺言執行者は親族を指定することもありますが、
弁護士を指定する方もいらっしゃいます。
執行者も遺言の中で指定できます。
遺言セミナーなどやったら、面白いかも、とちょこっと思いました。