10年後の自分に向けての電脳通信

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November 11, 2005
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カテゴリ: 企業経営
経営革新計画の承認を受けると、同族会社の留保金課税の停止措置が受けられるという税の優遇措置があります。

自己資本比率が高くて留保金課税の対象となっている同族会社は、新しいサービスや新しい商品を考えて、経営革新計画の承認を受けることをオススメします。
手続き等が少々面倒ですが、あのニクッタらしい留保金課税を払うことを考えたら、これは絶対にチャレンジしたほうが良いと思います

また資本金1億円超の大会社でも、製造業なら資本金3億円以下または従業員が300人以下であれば対象になります(小売業なら従業員が50人以下、サービス業なら従業員が100人以下)ので、あきらめないで下さい。

経営革新計画について、詳しいことは中小企業庁のHPをご覧になって下さい
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html





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Last updated  November 11, 2005 10:51:08 PM
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