10年後の自分に向けての電脳通信

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September 16, 2008
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カテゴリ: 会計・税務
税理士の今仲清先生は 民法の特例 の留意点について、こう説明されていました。


(参考資料:戦略経営者2008年9月号)


確かに、遺留分は税法ではなく民法をベースとして計算されます。要するに、税法だけを考えていてはダメなわけで、そういった意味では、今回の円滑化法は税法と民法の整合を図ってくれた … とも言えるのでしょうか。






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Last updated  September 16, 2008 06:18:30 AM
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