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2022.01.31
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こんにちは!

今日も張り切って勉強していきます!

今日は、行政事件訴訟法の定める差止め訴訟についてです。

行政訴訟法37条の5の内容になりますが、

差止め訴訟の要件として37条の4に規定してあるので、

併せて記載します。

行政訴訟法

(差止めの訴えの要件)
第三十七条の四 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。

3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。

5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。

2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。

3 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。

4 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。

5 前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。

問題自体は、行政事件訴訟法の定める仮の差止め訴訟に関する者でした。

平成16年の行政事件訴訟法改正で、

国民の権利利益のより実効的な救済を可能にするという観点から

「差止め訴訟」が法定され、これに合わせて、

この訴訟に対応した仮の権利保護制度である「仮の差止め」が創設されました。

簡単に仮の差止めの要件をまとめます。

・手続要件

 差止めの訴えがあったこと
 (本案訴訟が適法に係属していること)

・積極要件

 その差止めの訴えに係る処分または裁決がされることにより生ずる償うことができない損害を
 避けるため緊急の必要があること

 本案について理由があるとみえること

・消極要件

 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあること

ブログでまとめて自分の知識にする作戦はアリだと思う。(笑)

結構この方法で知識が定着している気がしますが、

気だけで終わらないようにまだまだ頑張りたいです。

次に記述式問題ですが、

問題内容が行政事件訴訟法の仮の差止めの内容だったので、

今回は、合わせての内容になります。

次回も頑張って勉強していきたいです!


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最終更新日  2022.01.31 19:00:08
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