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税理士試験に合格して正式に税理士になるためには、税理士会による登録調査で審査を受けなければなりません。この制度は適正な申告制度を維持発展させて行くに相応しい人物かの審査であります。ここでは登録を拒否されるケースを紹介します。(以前にニセ税理士行為を行った人物) 無資格者であった時に、ニセ税理士として業務を行った者が税理士試験に合格し、税理士としての登録申請があっても、監督官庁である税務当局から意見書が提出されれば、申請を却下されることがある。(無職期間が長い人物についての確認) 税理士試験に挑戦した期間が長い場合、その間にニセ税理士行為が無いかの確認を行う。例えば、・配偶者からの経済的援助があれば、配偶者の所得証明を求める。・仮に就職していた場合でも、雇用主確認印のある源泉徴収票の提出を求め、生活資金の確認を行う。(実務経験の確認) 税理士としての実務能力を確認するために2年間の実務経験を求めいます。勉学と実務を同時になる大学院生時代の確認は、一日7時間労働としての2年間があるかを、大学院への距離・時間・在学期間を勘案して計算を行う。(独立性の確認) 資格取得まで勤務していた事務所内での開業は認めない。別の場所での開業か、補助税理士としても勤務を選択頂く。仮に夫婦関係であっても外見的に独立しているとの物理的環境を求める。・・・まとめ・・・・ 登録調査は、税理士資格保持者であっても適正な申告納税制度を担うに相応しい人物でなければ、税理士としての登録を認めないとする強制加入制度のメリットであり、納税者の税理士への信頼を担保するものであります。関東信越税理会長野支部のホームページは・・・http://www.naganozeirishikai.jp
2006.05.10
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関東信越税理士会(本会)から、職員身分証明書の取扱につき連絡がありました。下記が本会ホームページ(会員のページ:会務報告)に掲載されている案内であります。過去に本会指定様式で作成した身分証明書が三カ年の有効期間を経過しているか否かをご確認いただき、発行手続の履行をお願いいたします。・・・・・・・・・以下本会ホームページ・・・・・・・・・綱紀監察部 : 「職員身分証明書取扱要領」の一部変更 執筆者: 堀切 裕一 発行日付: 2006/10/3閲覧数: 23サイズは 571 バイト 平成18年9月15日の常務理事会において「職員身分証明書取扱要領」の一部改正が承認されました。 主な改正内容は、改正前、本会作成の指定用紙を使用しなければならないこととなっていましたが、改正後は、会員事務所において本会指定様式に準ずる身分証明書を作成できる要領に変更されました。 なお、本会指定用紙は従来どおり県連から無料で入手できますが、今後は本サイトからもダウンロードできることになりますのでご活用ください。ダウンロード 綱紀監察部 : 「職員身分証明書取扱要領」の一部変更 職員身分証明書取扱要領一部変更新旧対照表 身分証明書(第1号 税理士事務所用) 身分証明書(第2-1号 税理士法人本店用) 身分証明書(第2-2号 税理士法人支店用) 関東信越税理会長野支部のホームページは・・・http://www.naganozeirishikai.jp/index.html
2006.10.06
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税理士は税理士法に定められた事項に違反すると、綱紀観察事案として業務停止を含め処罰されます(税理士法第44条)。その中で、第44条に「帳簿作成の義務」が規定され、帳簿とは税理士業務処理簿であり、一般的には業務日報(兼事件簿)と呼ばれています。(意外に疎かである) 先日、TKC長野支部役員会に出席し、「日誌入力用紙で代用している」と先輩税理士に質問したところ「TKCの基幹システムOMSでスケジュール管理を行っていれば業務日報が自動的に作成されているから心配ない」との答えでした。確認したところ無事、事務所の管理システムに組み込まれ稼動しておりました。(帳簿作成の義務&使用人等に対する監督義務) 業務日報システムにより、税理士法第44条の定める、「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない」、「税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従事者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行にかけるところのないよう当該使用人その他の従事者を監督しなければならない」の項目を充足させられます。(他の士業と比較して) 税理士本人の目の届く範囲、従事員の限度はあります。そこで、司法書士は5人しか補助者を置けませんが、税理士には「使用監督の責任」を明確にし、従業員の日々の業務管理と非違行為についても税理士本人に責任を求め、処罰すこととなっております。 ご参考になりましたら、このアイコンをクリック下さい。関東信越税理会長野県連のホームページは・・・http://www.zeirishi-naganokenren.jp長野支部のホームページは・・・http://www.naganozeirishikai.jp/index.html
2008.04.14
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他人から頂いた心付け(お礼)は確定申告が必要か?答えは必要であります。ただし、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下なら申告不要であります。(ポチ袋とは) 「ポチ」とは「これぽっち」が語源とか。同意語は祝儀・お年玉・寸志・心付け・たばこ代・お車代等であります。使い方は宴会場で大事なお客様への気配りをコンパニオンにお願いする際、長距離の旅行でドライバー・ガイドに安全運転をお願いする際、職人さんに汚れ仕事を頼んだ際などなどで袋に入れ気持ちを伝えることであります。(先輩の教え) チップの習慣がない日本ではありますが、旅行・宴会の際には関係者に祝儀袋を渡し、参加者に十分に楽しいひと時を作るよう心掛けることが幹事の仕事と先輩から教えられています。以来祝儀袋を常に携帯しています。渡し方には慣れが必要ですが、人の気持ちは通じるものと思います。なお、奇麗なコンパニオンに自分だけにと渡すのはご法度。(もらつてそのまま・・・) お気持ちでありますが、すべて自分のものとは言い切れません。原則は収入・給与です。仲間内のルールもあるでしょうし、会社に申告しなければ処罰の対象となることもあります。又、頂いた金額から経費(?)を差し引いた金額が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。一般常識を守る大人の心得が必要です。 ご参考になりましたら、このアイコンをクリック下さい。関東信越税理会長野県連のホームページは・・・http://www.zeirishi-naganokenren.jp長野支部のホームページは・・・http://www.naganozeirishikai.jp/index.html
2007.09.21
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