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TERA DREAM

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2008.01.16
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「その記事の中で(※2005年8月27日付の三つの新聞に書かれていた最高裁の上告棄却とそれに対する日本聖公会京都教区のコメントを記した部分を指す)日本聖公会京都教区総務局長を通して、『牧師は事実無根と訴えてきた。判決については驚いているし、裁判には憤慨している』などとする教区主教のコメントが掲載されました。しかしその後、性的虐待は事実であったことが判明いたしました。私たちは深い反省の念をもって、このコメントを撤回させていただきます。」

 日本聖公会京都教区主教である高地主教は、「性的虐待は事実であったことが判明いたしました」と、はっきりと述べていらっしゃるのですが、昨年の11月23日の教区会で配布された文書には、「原田文雄元牧師については、2年前に一身上の都合を理由とする退職願を受理し、退職が決定しました。このような場合、「終身停職」の懲戒(法規第201条第4項)が相当と一般的には考えられると思いますが、「終身停職」でも5年後には復職願いを提出することが可能とされており(第217条)、一方、「一身上」という事由は止むことがありませんので、実質的な終身停職を貫くためにはこの選択の方が適当と当時判断しました」と記されています。性的虐待は事実であったとお認めになった段階で、何故審判廷を開き、はっきりと「終身停職」にされなかったのか。「また、懲戒を行うには審判廷の審判によらなければなりません(第197条)が、日本聖公会の審判廷への懲戒申立には『3年の時効』(第210条)があって、現行法規では審判廷によって懲戒することは非常に困難であると思われます」とも高地主教はこの文書に記していらっしゃいますが、時効の起算日を教区が「性的虐待は事実であった」と認めた時とすれば、まったく問題はないはずです。これに対して原田文雄司祭の側に異論があれば、審判廷で争えばいいことなのではないでしょうか。

 それだけではありません。引用した分の少し前に高地主教は次のように記していらっしゃいます。「Aさんが告発された事柄について、意図的な隠蔽が行われたとは認められませんが、それがあまりにも信じがたい内容であり、原田元牧師の強い否定もあって、告発に耳を傾けることができませんでした。従って被害者側から聴取を行わないなど当然取るべき手続きを怠り、しかも、一旦受理した退職願を原田元牧師に返却するという重大な判断ミスを犯しました。」
 確かに重大な判断ミスです。「被害者側から聴取を行わないなど当然取るべき手続きを怠」ったことは、重大以上のものです。正に、被害者不在のまま欠席裁判を行ったのと同然のことです。日本聖公会の中には、こうした中世封建制度的な制度が今でも残っているのでしょうか。それだけではありません。この時に判断ミスを犯した人々に対して、どれだけの処罰があったのかに付いてこの文書はまったく触れていません。この文書は2007年11月23日に配布された文書です。あの2001年の判断ミスも「時効だ」とおっしゃるおつもりなのでしょうか。

 日本聖公会京都教区主教の高地主教は、加害者の味方なのですか?それとも被害者の味方なのですか?原田文雄司祭がした性的虐待は明らかに法律に違反する行為なのですが、それをどのようにお考えなのでしょうか。確かに公訴時効が成立していますが、間違いなく刑法に違反した行為です。一般的な常識から考えれば、原田文雄司祭は終身停職を言い渡されても当然のことをしているのではないでしょうか。それを、高地主教は何故回避し続けていらっしゃるのか、私にはまったく理解できません。そして、2005年12月9日の記者会見以降に発表される文書は、あまりにも嘘や苦しい言い訳が多すぎるのではないでしょうか。重大な判断ミスとしておきながら、それの責任を日本聖公会京都教区が教区としておとりになるという姿勢も見えません。日本聖公会京都教区は、教区主教無謬説を堅持していらっしゃるのでしょうか。






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Last updated  2008.01.16 18:12:01


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