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TERA DREAM

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2008.09.20
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カテゴリ: カテゴリ未分類

「補正命令」について

 審判廷の申立に対して、補正命令が審判長から出されて

いましたが、その中に極めて理解しにくい一節があるよう

です。それは「有罪とも無罪ともとれる形での証拠の提出」

をするようにとのことですが、これは本当のことなのでしょ

うか。その「補正命令」の文面を読んでいないので、はっ

きりしたことは判りませんが、おそらく、内容的にはそう

したことが書かれていたのであろうと思われます。


 通常の刑事裁判では、検察側は有罪を立証するための証

拠を裁判所に提出します。民事裁判では、原告の主張を裏

付ける証拠を提出します。ですから、「有罪とも無罪とも

とれる形での証拠の提出」というのは、審判=裁判の原則

を逸脱しているように思えるのですが、如何でしょうか。

無罪を示し得る証拠を、原則として検察側が持っているは

ずがありません。(狭山裁判では大きな疑問がありますが)

それとも、日本聖公会京都教区主教は、FH司祭は無罪で

ある可能性があるとお考えなのでしょうか。


 もしそれが事実であるとすれば、あの謝罪の記者会見は

一体、何を意味していたのでしょう。謝罪の記者会見で、

確定した高裁判決をお認めになったのではないでしょうか。

だとしたら、無罪を立証する証拠など存在するはずがない

とお考えになっていらっしゃるのではないのでしょうか。

それとも、あの謝罪の記者会見の発言は間違いだったと訂

正されるおつもりなのでしょうか。どちらにしろ、まった

く意味不明の補正命令であることに変わりはありません。


 そして、脳裏を過ぎることは、審判廷の回避です。審判

廷を開くか開かないかを決定できる権威を教区主教は持っ

ているようですが、もしそれが事実であるとすれば、日本

聖公会が保持している主教制は、極めて危険な教会政治の

在り方であるといわざるを得ません。しかも、司祭試験は

あっても主教試験はありません。主教としての十分な神学

的素養がないまま主教になりうる可能性があります。時代

の趨勢を考えると、少なくとも神学修士の学位を持ってい

ることを条件とするか、できれば博士号を持っていること

を条件にすべきなのではないでしょうか。あらゆるモノや

コトが加速度を増しながら進歩し続けている時代にあって、

その時代を読みとれないようでは、「使徒継承」は単なる

マジカルなものでしかなくなってしまうのではないでしょ

うか。修士号にしても、博士号にしても、それぞれの国が

定めた規定をクリアしない限り、それを付与できません。

そうした意味では、日本聖公会は神学部及び大学院神学研

究科のある大学を創立するか、現在ある大学に神学部と大

学院を開設すべきだと思って居ります。


お詫びと訂正



訂正いたします。正しくは、TERA DREAM です。






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Last updated  2008.09.20 22:02:58


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