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審判廷への提言
来る3月3日に日本聖公会管区小審判廷が開かれるそう
ですが、それに関して様々な憶測が流れています。開廷し
てすぐに、「時効」を理由に控訴棄却の審判を申し渡す可
能性があるとお考えの方々もいらっしゃいますし、申立人
と被申立人の双方の陳述を聞いたあとで、京都教区審判廷
に審理を差し戻すだろうという予測もあるようです。ある
いは、日本聖公会の管区は、児童に対する性的虐待に関し
て、世界がどう考えているかということを知っているから、
理不尽な審判はせずに、加害者は終身停職、加害者を擁護
し続けた聖職者は有期定職、この間、常置委員だった信徒
常置委員は期限付きの陪餐停止処分にするだろうと考えて
いる方もいらっしゃいます。ただし、信徒常置委員は被申
立人にはなっていらっしゃいませんから、京都教区に対し
て有期の陪餐停止処分をするように勧告するだけに止まる
だろうという予測も考えていらっしゃいます。
加害者が、被害者の「性器に触れた」と自白した時に、
それが重大な犯罪であるということを認識せずに、その後、
加害者の退職を撤回することに反対していなかったことは、
常置委員としての責務を全うしていないばかりか、被害者
を苦しめ続けたことになるという主張は、キリスト教会の
考え方からすれば当然のことです。しかし、「聖職者人事
に関しては、信徒常置委員は発言しない」という慣例があっ
たようですから、そこには非常に難しい問題が潜んでいる
と思われます。
次に管区小審判廷は、審理を京都教区審判邸に差し戻す
という予測に関しては、私はあり得ないだろうと思ってい
ます。理由は「差し戻し」に関する規定が、日本聖公会法
規にないからなのですが、仮に差し戻したとしても、京都
教区審判廷の審判長は京都教区主教しかできませんから、
また同じように、申立そのものが却下される可能性が十分
に考えられます。そして、差し戻しなどしたら、また同じ
ように時間をかけてしまうわけですから、PTSDに罹患
している被害者の現状を考えたら、マイナスにしかならな
いことは、管区小審判廷もご存じであろうと思われます。
そして、管区小審判廷が「時効」を理由に、「控訴却下」
を開廷と同時に申し渡すことはあり得ないと思います。児
童に対する性的虐待行為の重大性は、いま、世界中で認識
されていますし、日本でも性的虐待の加害者をGPSによ
る位置確認が出来るようにすべきだという議論まで起こっ
ているだけでなく、時効の起算日をPTSD発症確認の日
にすべきだという議論もある程ですから、管区小審判廷が
「時効」を理由に控訴却下したとすれば、日本聖公会は最
早、女性の人権、子供の人権などと言うことに関する発言
は出来なくなってしまいますし、いままで積極的に発言さ
れてきた方々を排除してしまうことになってしまいます。
それだけではありません。ジャーナリズムも沈黙を守ると
は思えません。マスコミも取材されるでしょうから、それ
なりのニュースが日本全国に流れるのではないでしょうか。
3月3日には、私も傍聴に行ってみたいと思っておりま
すが、京都まで新幹線で日帰りするのは健康上難しいだろ
うと主治医から忠告を受けておりますので、東京で吉報を
お待ち申し上げております。神様が、日本聖公会管区小審
判廷をお導き下さいますよう、お祈り申し上げております。