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染井為人 0
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【楽天ブックスならいつでも送料無料】民法大改正 [ 浜辺陽一郎 ]浜辺陽一郎 当然法律は変わる。 そういう中で、今は、 第三の大立法時代なのだそうだ。 もちろん、憲法も含めてということだろう。 刑事司法では、様々な変革がなされている。 民事も例外ではないということだ。 ただ現在は第三の大立法時代とも言うべき大きなターニングポイントとなっている。 これは法制度改革以前に社会構造が大きく変化したことに伴って発生した事態である。 現実に各種の法制度改革が必要とされ、司法制度改革などの進展が見られるに至っている。 これらの改革に対しては常にと言っていいほど現状維持を望む人々が何らかの形で反対勢力として現れる。 これを突破できるかどうかは最終的に政治のリーダーシップと国民世論の動向にかかっている。 変革というより改善にならなければならない。 法が後手に回ってはだめなのだが、世の中の変わり具合があまりにも早すぎて、ついていけないものもあるだろうな。 立法の迅速化が必要である。
2016.07.05
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[送料無料 翌日発送] 磯野家の相続 【中古】 著者 長谷川 裕雅長谷川裕雅 相続するだけのものがあればいいが、そんなことは夢のまた夢。 だいたい借金も相続されるのだから、その上、税金もあり、遺産などは残さないほうがいいのかもしれない。 そこで民法では「胎児も生まれたものとみなすことで相続人として扱う」という規定を置き解決策を用意しています。 もっとも胎児の段階では死産の可能性もあり現在の法律では無事に産まれた場合に相続人として認めているのが実情です。 例えばマスオさんが亡くなった時にサザエがみごもっていた場合、相続人はサザエとタラちゃん、お腹の子供となります。 しかし、胎児が死産の場合は相続人として認められない為サザエとタラちゃんがマスオさんの財産をそれぞれ二分の一ずつを相続することになるでしょう。 もっとも、家くらいは残したいものだ。 まだまだ借金は残っている。 ただ私が死ねば、生命保険で全額返済のものだから、心配はいらないのかもしれない。
2016.07.04
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【楽天ブックスならいつでも送料無料】わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方 [ 伊波喜一郎 ]伊波喜一郎 父が死に、今となっては、先祖のこともあやふやなままだ。 戸籍謄本の交付が受けられるのは、 戸籍に記載されているもの、その配偶者、直系尊属、直系卑属だそうだ。 私の孫も交付を受けることができる。 個人情報を他人に知られたくない方もたくさんいますので交付してもらえる戸籍は限定されています。 戸籍謄本の交付が受けられるのは戸籍に記載されているもの、その配偶者、直系尊属、直系卑属です。 たとえご兄弟であっても戸籍が別になっていれば、互いの戸籍謄本を取得することは原則的にできません。 ご自身のご先祖は直系尊属ですから戸籍謄本を交付してもらうことができます。 その戸籍も一体どこまで遡ることができるのだろうか。 幼い頃、父の実家の奥の間の肖像画を見て、何代か前まではわかったが、その祖父が死んでから48年、父が死んでから13年、今では教えられた名前も忘れてしまい、なんともならない。 それにしても祖父から孫まで5代である。 つまり、5代と言うのはあっという間の時間だったのだとつくづく思う今日この頃である。
2016.07.03
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【楽天ブックスならいつでも送料無料】住田裕子の老後安心相談所 [ 住田裕子 ]住田裕子 まあね。 孫子に残す金があればの話だ。 結局、金なんか残すべきではないのかも。 禍根を残すことになる。 例えば家業を継がない子供には相続放棄遺留分の放棄をしてもらいその代わりに一定の金銭を支払うか金を支払うとするのです。 といっても金額次第ですが。 それで折り合いがつかない時は最後の手として5年間の分割禁止ができます。 遺産の分割禁止は遺言でのみ可能です。 5年しか法的効力がありませんがその後も希望は尊重される可能性はあります。 またその5年という安定した期間の経過がそのままの状況の維持継続につながる可能性もあります。 今日、さくらんぼを作っている親戚に行ってきた。 毎年さくらんぼをここから子供やその嫁さんの実家などに贈っている。 その代金を支払ってきた。 その際、後継者不足の話題になった。 この家では、他に葡萄も作っているのだが、少しずつ縮小しているらしい。 ここも後継者不足だ。 もう本当にこの国の未来は一体どうなるのだろうか。
2016.07.02
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