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先日の日記「臨戦態勢」のその後ですが。
労災給付請求書における事業者証明を拒絶され、
その理由も明確にされず直接交渉は話にならないので、
療養への支障を鑑みその後は代理人にお任せしています。
(実際、書きものさえ苦痛です。なるべく電話はしないでください。)
代理人さんの報告で判明した先方の主張ですが。
(1)治ゆ認定後、届出欠勤扱いで賃金支払いを行っている以上、
「休業中に賃金を受けていない」との虚偽証明は出来ない。
(従前通り)
(2)これに関して、証明の上で添付文書で事実を説明すれば良いとの
当方の提案については、給付請求書自体の記載を問題視しており、
当方との見解の相違が明らかになっています。
(なんで説明しなかったかなぁ?)
(3)当方の請求権を侵害する行為であるとの警告に対し、
「省令違反は違法行為ではない」との見解をとっている。
(これは・・・開き直りでしょうか?)
どのような経緯で、このような愚かな見解を持つに至ったかは
定かではありませんが、代理人は交渉決裂を考えたようです。
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しかしながら、ヲイラが復帰しようとしている会社に
当局から告発される可能性が生じてしまうのは面白くありません。
(まぁ、最後の手段ではありますが。)
そこで、先方の主張に法的根拠があるか裏付をとるよう、
代理人さんにお願いしております。
例えば「賃金」の定義ですが、
労働基準法第11条
では「如何なる名称であろうと労働の対償」
と定義されており、税法上の定義とは異なります。
つまり、現在療養中で働いていないヲイラには賃金は無い。
なんだか、根本的なところに錯誤があるように思えます。
また事業者証明には、請求者がその事業者に所属していること、
休業中であることを証明する意味もあると考えられ、
これら全ての証明を虚偽証明として拒絶すること自体が
虚偽であるとも言えます。
なお、行政審査請求は行政上の裁判に相当するもので、
請求する権利は国家が保証していますので、
当局がこれを拒否することは出来ないものです。
つまり、一企業の判断で阻害されるべきものではない。
しかも、先方が当局に相談もせずに決定を下しているので、
労災補償の施行規則に定められた努力義務も怠っており、
極めて悪質と当局に判断される虞があります。
せめて当局に相談してくれれば良いのですが、
このままでは先方の暴走を止められそうもありませんので、
裏付をとった上で再度説得を試みようと思います。
(この心情を理解して欲しいのですがね。)
それでも拒絶する場合は、先方の請求権侵害行為を
事実として当局に相談する事になります。
ヲイラ自身は自らの手を汚さずとも、
先方はダメージを被ることになるでしょう。
(ヲイラは出来ることはやったから、もう知らないよ。)

記:2005-08-17
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