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税務署では、毎年7月10日に人事異動が発令され新しい事務年度が始まります。税務署は大規模署、中規模署、小規模署で組織が違います。
国税局には、総務部、課税部、徴収部、調査査察部があり、そのほかに土地評価審議会が設置されています。課税部と徴収部の中に「国税訟務官」という組織があり、国税の争訟に関する事務を取り扱う専門部署です。
国税に関して更正又は決定があった場合の納税者の不服申立ては、異議申立、不服審判所、税務訴訟と順を追って進めることになります。
納税者の代理人は国税不服審判所までは税理士が代理可能ですが、税務訴訟からは弁護士が代理人となり、税理士は訴訟補佐人として裁判所に出廷することができます。
課税庁には、税務訴訟の専門家として国税訟務官がいて対応しますが、弁護士・税理士側では、訴訟に関する専門家は少ないのが現状です。
税務に関する訴訟が手軽にできて、判例が増加すれば「取扱通達」依存の税務処理から脱却できると思います。それには税理士が法律に関する専門家として理論構築する必要があります。





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最終更新日  2006.07.05 07:29:58
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