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国税通則法70条によれば、期限内に申告書を提出している場合、申告期限から3年を超えた更正はできないことになっています。税金を減額する税務署の職権更正の期間は5年です。
例外として、「偽りその他不正の行為」により意図的に脱税した場合は、7年間の更正があります。
最近、税務署の「偽りその他不正の行為」の判断が変わってきました。法律解釈を離れて取扱通達を重視した画一的な判断が多くなりました。
税務調査は、無料で社内監査をして頂ける貴重な機会であると捉え歓迎してきましたが、最近の重箱の隅をつつくような調査手法には困惑しています。
中小企業経営者は、技術と営業に長けた人が多く、経理面が強いのはまれな存在です。創業時の経理処理はないがしろにされがちでミスも目立ちます。
任意税務調査では、中小企業の現場を理解して指導的役割も果たしてもらいたいと思います。
もちろん、税法に定められた範囲であり、法解釈を逸脱することは許されるものではありません。





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最終更新日  2006.07.09 06:43:10
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