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ネットワーク社会がもたらす功罪は様々なところで発生しています。今まであまり問題にならなかった分野でも多くの裁判が提起され「知的財産権」についての知識が必要になってきました。
知的財産基本法(平成14年法律第122号)によれば、知的財産権は、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもので、特許権、実用新案権、著作権、商標権、意匠権等の権利を言う」とあります。
(社)日本音楽著作権協会(ジャスラック)は音楽利用者から使用料を徴収して、それを著作者へ還元する団体です。文部科学省の所管で文化庁が管轄している団体です。
従来は対象となる関係者が限定されていて、弱者の立場になりやすい音楽著作者の地位を守る役割を果たされてきたと思います。急激なネットワーク社会の拡大で徴収する利用料が急増して従来の計算方法では理不尽な額になってしまうことが多々あります。
相続税の財産評価の中でも知的財産権の評価は前例が少なく税理士も苦労しているところです。
日本ではごく限られた利用者だけが著作権等の支払者であったことにより一般の人には無縁の存在であったものです。特許庁も国会も新しい時代に即した知的財産権利用料の見直しをすることが急務です。野放しにすると「悪の温床」になりがちな分野で解体的改革が必要になることが予見されます。





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最終更新日  2007.06.08 07:10:46
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