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平成19年7月11日に近畿税理士会制度部主催で開催された「税務訴訟から学ぶ税理士の役割」(年金受給権の二重課税問題を検証)の研修ビデオ約3時間を受講しました。
九州北部税理士会所属の税理士江崎鶴男先生が長崎地裁での税務訴訟を解説された講演とパネルディスカッションの2部構成のすべてを受講しました。
裁判の内容をご承知の方も多いと思いますが、みなし相続財産として課税された生命保険金を一時金で受領した場合、所得税は非課税であるが、年金で受領したら相続税と所得税の両方が課税され二重課税であるとの問題を争った事例です。
平成18年11月7日長崎地裁の判決は納税者勝訴です。国は平成19年1月11日に福岡高裁に控訴しています。去る9月13日に高裁判決の予定であったようですが、10月25日に延期されたと聞いています。
私は、江崎先生の主張に全面的に同意しています。いずれにしても最高裁まで争われることは確実視されていますが、このような税務訴訟に対して税理士会としても支援体制の整備が必要であると思います。





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最終更新日  2007.10.09 07:14:37
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