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個人事業での青色申告には専従者給与、青色申告控除などの特典があり、帳簿作成の義務が課されています。白色申告でも所得300万円以上の者は簡易な帳簿作成の義務があり、事業経営者にとっての帳簿作成は必須項目です。
従来は、収支の記録があれば所得税等税金の申告に不自由がありませんでした。しかし、消費税創設により帳簿作成、領収書の保存の意味は全く異なってきました。
真実な計算書類の作成は、事業経営者への絶対的義務であり、その内容の正確性を担保するのが税理士の大きな役割でもあります。
あまりにも杜撰な現金管理、個人的経費の必要経費混入は見直さなければなりません。帳簿作成にパソコンソフトが利用可能になり記帳・転記・分類・集計には手間が掛からなくなりました。その分中身の監査に時間を掛ける必要があります。
大企業や役所では転勤制度があり、不正処理の発覚にも役立っています。同じ人が長期間同じ職種を独占すると誤った処理でも見直し困難です。
経営者の皆さん、自分の会社の経理巣ステム、内部牽制制度をもう一度振り返ってみて下さい。税務調査に備えるだけでなく経営者のモラルとして正しい計算書類の作成に全力投球してください。必ず経営のプラスに繋がり安心・安全・健康な事業体になります。





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最終更新日  2008.02.06 07:13:21
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