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土地の価格を知るには幾つかのものが発表されています。国土交通省では毎年1月1日を基準日として「公示価格」を発表しています。公共事業用地の取得価額の基準になるもので、特殊事情を除いたかたよらない更地価格とされています。
次に、都道府県が7月1日を基準日として発表している「基準地標準価格」があります。平成19年度は全国で24,371地点が公表され、国の公示価格と同様な水準です。
次に、国税庁発表の「路線価」があり、公示価格の8割を目安として1月1日を基準日として今年は7月1日に公開されました。今年から紙ベースの公開は取りやめになりインターネットを通して発表されています。
市町村が決定している「固定資産税評価額」は3年毎に評価替えがされ公示価格の7割が目安となっています。これは固定資産税・都市計画税・不動産取得税や登録免許税の計算基礎になるばかりでなく、路線価の発表されていない地域の倍率計算の基礎にもなります。
高度成長期には、時価と比較して路線価は相当低いのが常識でしたが、バブル経済崩壊後は逆に路線価の方が時価を超えてしまう異常事態が発生しました。
土地の価格も景気により公示価格から乖離して流通価格が決定される場合が多く、運に左右されることも起こります。売買価格の決定はいつの時代でも難しいものです。





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最終更新日  2008.08.21 06:25:12
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