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国税庁のホームページに次のようなお知らせがあります。引用します。
『 長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について
平成20年7月25日
長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について
○ 所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
○ 本年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
○ 今般の長寿医療制度の見直しにおいて、政令の改正により、本年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
○ このように、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があります。
○ 長寿医療制度の見直しの内容については、お住まいの市区町村におたずねください。


社会保険制度の変更で、保険料を年金から天引きされることになりました。この場合、扶養家族の分でも扶養者の社会保険料控除の対象にならないのはおかしいことです。
暖か味のある取扱(天引き、口座振替も扶養者から所得控除)に訂正されることを願います。





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最終更新日  2008.09.02 05:53:47
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