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26年ぶりの大雪で交通混乱の新潟に、税理士の無料申告相談とコールセンターの視察に行ってきました。
感じたことを素直に表現すると「税理士は税務行政のお手伝いではありません。」もう一度税務支援業務を原点に立ち返って考える必要があります。税理士法49条の2-2-9による税務援助が基本理念です。現場では誤った解釈をして、一日中立ちっ放しのハイカウンター指導を高齢の税理士に依頼するような無理を通している例が見られます。
希望者に限定してお願いしているとの事ですが、税務支援業務は税理士会が会則に基づき会員の義務として協定した業務を実施しているもので、税の専門家としての尊厳を重視した業務内容および業務環境を遵守しなければなりません。
国税庁の定員は現在56,240人で、30年以上前からほとんど増加がありません。一方、確定申告者数は全国で2,400万人に近く、35年前と比較すると3倍以上に増加しています。
医療費、公的年金、住宅取得等の問題を税金で清算する措置が増えて「還付申告」が激増しています。税理士会としても税の専門家として独立した公正な立場で適正納税を支援する必要があります。確定申告時期は税務署に税務相談で電話相談が激増し、納税者自身による電子申告を普及させる意図もあり、税理士会ではコールセンターにも強力な協力体制を実施しています。税理士会の税務援助、税務支援業務について現場での実態を検証する必要性を感じています。





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最終更新日  2010.02.09 10:06:38
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