平成21年12月4日施行の金融円滑化法は、平成23年3月31日の期限を1年間延長して来年3月31日が最終期限であった。
9月末までに246万件の貸し出し条件変更申請が出され、中小企業の資金繰りの苦しさが反映されている。金融庁では、期限を平成25年3月31日まで再延長する見込みです。
金融円滑化法による返済条件変更申請をした企業は「経営改善報告書」の提出が義務付けられています。
中小企業庁、金融庁、日本商工会議所等が主体となって制定される新会計ルール「中小企業の会計に関する基本要領」も新年早々に公表される見込みであり、平成24年は一般社団法人資金調達支援センターの役割が重要になります。
新会計ルールの通信教育講座の準備も整い、勉強への意欲充分です。中小企業の円滑な資金調達には、正しい計算書類の作成、定性分析報告書の作成、経営計画書の作成の3点セットが不可欠です。税理士事務所がこれらに対応できるための研修を実施しています。
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