丑寅おじさんの開業奮闘記

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本日は、月例の社労士会自主研の会合です。

昨年は、テーマに沿って判例を発表しましたが
今年は、一つの判例(最高裁判例)を取り上げて、
そこから問題を抽出していきます。

初回である今月は 「ノイズ研究所事件」 を取り上げます。
これは、最高裁判例ではなく、東京高裁判例です。
ただ、成果主義賃金体系に関する注目すべき判例で
初回はこれを取り上げたいとの発表者の意向でした。



年功型から成果主義に変更、降格・減給したのは不当だとして、
神奈川県の電子機器製造会社「ノイズ研究所」の
40,50代の社員3人が同社を相手取り、降格前の地位の確認と
減額分の支払いなどを求めたものです。

一審では、会社側の敗訴となりましたが、
控訴審(東京高裁)では、逆転判決がでました。

判決は、
(1)社員全体の給与原資が減ったわけではない
(2)どの社員にも自己研鑚による昇格・昇給の機会が保障されている
(3)人事評価制度も必要最低限の合理性がある
などの基準を挙げて

と就業規則変更の合理的を認定したうえで、
「社員が降格や減給を我慢するのはやむを得ない」などと述べ、
「経過措置が不十分」として就業規則の変更を無効とし、
減額分の支払いを命じた1審・横浜地裁川崎支部判決を取り消し、
原告側の請求を棄却した(原告側逆転敗訴)というものです。


最高裁判決が出るまで、まだまだ結論を言うわけにはいきませんが
どの社員にも平等に昇格、昇給できる機会が与えられているというところが
ポイントになっていると思います。









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Last updated  2007.01.10 15:08:07
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