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おはようございます。
今朝は霧で目の前が見えません
今日は りゅうLONG さんから手帳 手帳 と聞かれましたので
すこし・・・・
何度も書いたのですが。。エラーばかりで
http://www.kwe.co.jp/service/china/law/law-7.html
加工貿易とは、中国国内に登記された製造業による、海外顧客・関連会社などから請け負った製品製造事業(委託加工生産)に伴う、原材料・部品・消耗品・設備などの輸入と製品の輸出業務のことを指す。主要加工貿易方式は、進料加工と来料加工である。
進料加工とは輸出入業務取り扱い権(対外貿易権)を有する中国内登記企業が、原材料や部品等を有償輸入し、代金を外貨で対外支払いする。加工後の製品、半製品を国外に輸出し、輸出代金を受領する。外資系企業が行う加工貿易には、この進料加工がほとんどである。この方式での加工貿易・生産の場合は、部品・原材料の購入元や、製品の販売先における制約はない。
来料加工とは輸出入業務取り扱い権(対外貿易権)を有する中国内登記企業が、原材料や部品等を無償輸入し、加工生産後の製品を、すべて加工契約相手先へ輸出するという加工貿易形式のことである。部品・原材料の無償供給者と製品の輸出相手先は、海外に所在する同一企業であるため、対口貿易と呼ばれる。
来料加工貿易方式は、原材料無償供給による来料加工、図面・デザイン・型紙・サンプル等の供給を受ける来図(様)加工と、来件装配、補償貿易の4種類に分類される。( 三来一補 と呼ばれている)
経営企業とは対外的に加工貿易契約を締結し、輸出入の当事者となる企業のことで、中国資本対外貿易企業、加工貿易(委託生産)を行う外資系企業等を指す。経営企業は、加工貿易業務を行うにあたり、【加工貿易業務許可証】を取得しなければならない。当該加工契約で生産される自社製品用の資材の輸入、製品の輸出に限定された対外貿易権が付与される。
加工企業とは経営企業の委託を受けて、商品の組み立て加工(生産行為)を行う製造企業、経営企業傘下の独立採算制工場等のことである。経営企業と同様に、加工貿易業務を行うにあたり、所在地の対外経済貿易主管部門が発行する【加工貿易加工企業生産能力証明】を取得しなければならない。
100%外資企業の進料加工貿易方式による委託加工生産品の中国国内販売
基本的には可能。但し、優遇税制条件やその他規制により、総生産額の国内販売割合制限はまちまちである。多くは、50%以下とされるケースが多いが、正式な規定はない。輸出加工区では、30%以下の規定が設定されている。通常、外資企業は、所得税の優遇措置等を考慮し、総生産額の30%以下にとどめている企業が殆んどである。国内販売供用品への課税については、商務部の加工貿易保税輸入原材料の国内販売審査認可管理暫定規定(1999年5月施行)で、許可申請手続きが定められている。税関は、国内販売に転用される製品の輸入原材料相当額に対し、関税・増値税、及び、延滞利息を徴収する。完成品FOB価格を根拠として課税されるケースもある。
免税加工手冊
加工貿易契約締結後、1ヶ月以内に、加工企業は、所轄税関へ加工契約内容を登録し、登記手冊(来料加工の場合、【加工装配和中小型補償貿易進出口貨物登記手冊】、進料加工の場合、【中国税関対外商投資企業履行産品出口合同所需進口料件加工復出口登記手冊】を取得しなければならない。この登記手冊に登録・記載された資材・部品、及び製品リストの範囲内(品目・数量)で、免税にて輸出入することが出来る(自社事業限定の輸出入権)。
申請から取得まで、概ね2週間程度が必要。地域により異なるが、免税原材料・製品数量データを税関保有のデータベース(サーバー)で一元管理する方式も徐々に拡大している(電子手冊)。
また、現行の免税加工手冊の有効期限は最長1年間程度であるが、電子手冊の場合は、登録枠を使い切るまでが有効期限となる。電子手冊方式利用企業は、原材料の輸入申告を、当該電子手冊システム監督管理所轄の税関でしかできない不便さがある。
銀行保障台帳制度
加工貿易の場合、輸入原材料や生産設備に対する輸入関税や増値税が課されない代わりに、本来は、当該保税・免税貨物の監督官庁である税関当局に対して、荷受人が保証金を納付する必要がある。
しかし、企業の資金的負担が大きい等の理由により、保証金納付に代えて、税関指定の中国銀行支店において発行(銀行が加工貿易企業の信用を基に、保証金の担保者となる)する銀行保証台帳で、輸入原材料と輸出製品の照合をさせ管理する制度のことで、1995年より運用が行なわれている。
税関による企業分類ランクや、産業分類等により、実際の関税・増値税額相当の担保金を輸入申告毎に税関に納付するか、帳簿上での処理になるか等が異なる。(実転・空転と、呼ばれている)
照合抹消手続き(合意核銷)
加工貿易(生産)企業が、加工契約毎の製品を全て輸出した後、法定登録地の所轄税関に対して行う、輸入原材料、輸出製品の数量・金額や余剰端材の有無などの照合手続きのこと。契約毎、すなわち、免税加工手冊毎に行われる。契約期限満了、又は、最後の完成品が輸出された後、1ヶ月以内に、行われなければならない。2ヶ月以上遅延の場合は、当該抹消手続き不履行となり、当該加工貿易契約により、免税優遇措置を利用し輸入された原材料全てに対しての輸入関税・増値税、及び滞納利息が課税される。
と我社は 免税加工手冊、銀行保障台帳制度、照合抹消手続き を行っています。
日本から来た材料を加工して全て(ごみも)日本に返さなければなりません。
しかし、普通 保証金を払い免税加工手冊を作ると 普通より早く許可が下りると
他の業者は言いますが・・・