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カテゴリ: 風の光達

茨城県土浦市で起きた家族殺傷事件の判決では、
極刑の予想に反して、心神喪失により無罪が言い渡されました。
この件に対してエスタビエンさんのブログで刑法第39条=心神喪失者の免罪の疑問について問題提起がされました。
ちょっと調べてみますと、これについては過去から多くの議論があるようです。エスタビエンさんの所へコメントも書きましたが、
今日はそのことについてもうすこしこちらで書いてみようと思います。

心神喪失者=人間-精神=人間の形をした動物(物体)にすぎないのですから、その意味で39条は至極当然な規定といえます。いいかえると罪とは罰とかは人間にだけ規定された概念なのですね。動物社会には罪も罰もないと思います。
人間社会では善悪を判断し、判断に準拠した行動がされる(=責任能力という)のが本来であるとされています。これが狂った場合に、事件や犯罪が生じ、罪が発生し、それに伴って、罰も生じるわけです。その罰は、罪の大きさだけに依存するのではなくて、被疑者の責任能力の程度にも依存すると考えられます。前述のように被疑者が動物ならば罰をしても意味がないですから。いいかえると、その人間が100%その人間の自由意志で決定した結果の犯罪なのか、誰かが自分を押した結果、自分の意思にかかわらずもう一人を押してしまった結果、その人が怪我をしたというような犯罪なのか、催眠術にかかり犯罪行為の間全く意識がなくて気が付いたら罪を犯していた犯罪なのかで、おのずと罪の大きさは違っていて当然でしょう。2番目と3番目は無罪といえるのではないでしょうか。
というわけで、この3番目のように自分の意思がそのときに機能していない状態における犯罪に対しては無罪となることを保証しているのが39条です。ですからその意味では39条を廃止しても良いとは到底思えません。

それでも、どこか39条には、引っかかるところがあるように思えます。
それは、39条により免罪された場合に被害者感情のもって行き所がないという問題と、39条の心神喪失の判断の是非に対する不安だと思います。後者は専門家の鑑定にも差異がある場合もあり、まだまだ技術的に改善の余地が多そうです。さらにあいまいさを回避する明確な基準が欲しいところだと思います。私個人はこの点が一番気になる部分です。さらに今後裁判員制度になってくると、ますます誤審を招く要因であり不安がありますね。素人感情は報復感情に従うからです。素人的疑問のもうひとつは、この犯罪時はそもそも異常な精神状態であり、それを心神喪失とすりかえられはしないかという疑心暗鬼です。これも専門家の鑑定ではほとんどは適切に判断されるのでしょうが、最終判断は裁判官ですから素人裁判官の問題はここでもリスクがあるように危惧します。(個人的には素人裁判官制度には反対です)

一方前者は根本的な解決が難しい難問でしょうね。まるで人間社会にある不幸や屈辱、疾患などの不条理と同列の問題だと思います。心神喪失者によって殺されるという事と、たとえば、災害にあって死ぬことや病気で死ぬことは、怒りや悲しみの持って行き場がないという点で大変よく似ているからです。

心神喪失者の犯罪を未然に防止する方法論として、心神喪失状態にあるか事前の調査をして、該当者を隔離するという考えもありますが、これは悪名高い保安処分です。大変危険な処置で賛成できません。補足すると心神喪失者の精神病で多いとされる「統合失調症」の方の犯罪率は、実は健常者の犯罪率よりも低いのです。さらに再犯率の判定は現在困難だといわれています。よって保安処分は実施しようにも正しく実施すること自体が困難だという事になります。

39条がらみで刑法をちょこっとのぞいてみると、あっという間にドストエフスキ-の「罪と罰」よりも深い人生の淵が見えてくるようで怖ろしくなりましたので、この辺でやめときますね。






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Last updated  2008年07月04日 15時37分17秒
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Re:刑法第39条が示す罪と罰(06/11)  
原宿駅前  さん
 重いテーマですね。人を殺すなんてどんな場合だって心神喪失状態じゃないでしょうか。被害者にとっては相手がどのような状態なら許せるということにはならないでしょう。世の中,それだって許すということを人生の最大の課題としている人もいますから,誰もが,とは言い切れませんが。でも大切な身内が一人死んだのですから,少なくとも同じだけの復讐をしたいと望むのは多くの人たちの自然の気持ちでしょうね。事件に直接関係ない人たちが理想論を言うのは,どうにでも言えますが。そして人道を掲げれば「いいひと」になれるのですからね。でも・・・

 アラブの法,シャリーヤは簡単です。一人殺したら,殺した人が殺されるです。それ以上はありません。目には目をのハムラビ法典を踏襲しています。憎しみが拡大しないように,同害復習です。目をやられたら目をやり返すだけ。それ以上の復讐をしてはだめよ,ということです。「そのとき」「どのような精神状態だったか」など誰にも証明できないのですから,アラブの律法もなかなかだなと思うのです。いかがでしょう。
(2008年07月04日 19時30分00秒)

Re[1]:刑法第39条が示す罪と罰(06/11)  
coron2003  さん
原宿駅前さん~こんにちは♪

> 重いテーマですね。人を殺すなんてどんな場合だって心神喪失状態じゃないでしょうか。
<これは誤解ですね。

被害者にとっては相手がどのような状態なら許せるということにはならないでしょう。
<それはそうでしょう。しかし人間ではない”物”に罰を与えても無意味でしょう。

世の中,それだって許すということを人生の最大の課題としている人もいますから,誰もが,とは言い切れませんが。でも大切な身内が一人死んだのですから,少なくとも同じだけの復讐をしたいと望むのは多くの人たちの自然の気持ちでしょうね。
<それはよくわかります。
ならば理由のいかんを問わず、殺人の刑罰は死刑とするなら、情状酌量の余地はないという事ですね。
私はそれには大反対です。

事件に直接関係ない人たちが理想論を言うのは,どうにでも言えますが。そして人道を掲げれば「いいひと」になれるのですからね。でも・・・
<災害にあった人たちへの救済と同様な国家による救済の手を差し伸べることは大事なことだと思います。それ以上はどうすればよいのでしょうか?相手を殺しても身内は生き返らないのですが・・・。

> アラブの法,シャリーヤは簡単です。一人殺したら,殺した人が殺されるです。それ以上はありません。目には目をのハムラビ法典を踏襲しています。憎しみが拡大しないように,同害復習です。目をやられたら目をやり返すだけ。それ以上の復讐をしてはだめよ,ということです。「そのとき」「どのような精神状態だったか」など誰にも証明できないのですから,アラブの律法もなかなかだなと思うのです。いかがでしょう。
<アラブに多い自爆の場合にはどうすればよいのでしょうか?同害復讐は成立しないでしょう。代替を立てたとたんに復讐の連鎖が生じます。 (2008年07月05日 11時41分02秒)

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