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2006.12.25
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カテゴリ: 税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
取引所の相場のない株式に係る相続時精算課税の特例が創設されました。

●推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日
 までの間に取引所の相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件
 を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税
 制度を適用することとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円
 とする等の措置を講ずる。

 1.当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満

 2.次のすべての要件をこの特例を選択した時から4年を経過する時において

  a.当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ
    議決権の50%超を有している
  b.当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事している

 3.その他所要の要件を満たすこと

中小企業の場合、権限や株式は社長さんに集中します。
その引継ぎをどうしていくのかがやはりポイントになります。

その引き継ぐ過程で使用する選択肢の幅が広がったと考えるのが妥当かも
しれません。
一度選択したら取り消せない制度なだけに慎重な検討が望まれます。





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Last updated  2007.01.05 08:42:44
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Comments

withup&go @ Re[1]:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) taka-maruさん コメントありがとうござい…
taka-maru @ Re:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) そう、エンロンこそは身近にある危機なん…
withup&go @ Re[1]:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) taka-maruさん >ただ、問題なのは、税…
taka-maru @ Re:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) ただ、問題なのは、税務ではなく会計に準…
たくしくん @ 書き込みありがとうございました。 祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり …

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