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2006.12.26
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カテゴリ: 税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。

●上場株式等の配当等に関する軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例
 及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)
 の特例の適用期限を1年延長する。

配当所得に関しては、平成20年4月1日以後は所得税15%、 住民税5%
の税率が適用されます。また、証券業者を通じた上場株式等の譲渡も平成20年
以降所得税15%、住民税5%の税率が適用されます。

そうなると今年は上場株式等についての異動があるかもしれません。
お正月に見たテレビ番組で全国でも有名な社長さんがでていて今年の株価を

(このブログを書いているのが翌年なのでこのような記述をしています)

最後だから、お得だからもとても大切です。
それと同時にそのことが自分にとって大切かどうかを自問自答する事も
大切かと思います。





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Last updated  2007.01.06 09:08:02
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Comments

withup&go @ Re[1]:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) taka-maruさん コメントありがとうござい…
taka-maru @ Re:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) そう、エンロンこそは身近にある危機なん…
withup&go @ Re[1]:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) taka-maruさん >ただ、問題なのは、税…
taka-maru @ Re:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) ただ、問題なのは、税務ではなく会計に準…
たくしくん @ 書き込みありがとうございました。 祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり …

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