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カテゴリ: その件に異議あり
 経団連御手洗氏のホワイトカラーエグゼンプション制度の信奉者、マクドナルド代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)原田 泳幸の制度を悪用した手法が裁判で明確となった。マクドナルド側は恥ずかしげもなく控訴すると言っている。

 簡単に言うと、一般社員を管理者に登用したと偽装し激務を押し付け、なおかつ超過勤務に対し超勤手当を支給せず、ただ働きを強制しているということである。

 この手法は有名なスーツ販売会社やその他小売店チェーンで顕著になっているが、今回マクドナルドでも同様な実態が明らかとなった。


 この問題自体も大問題だが、大新聞社が個人が裁判を起こし戦っているのを知りながら、裁判の結果が出るまでこの問題に光をあてず無視してきた事である。

社会の木鐸として恥ずかしくないのか、その件に異議あり・・・・・

なお付け加えると、いつも評判の悪いNHKであるがクローズアップ現代ではいち早く同種の事例を紹介していた、そのジャーナリスト精神に拍手したい。




日本経団連の提言内容
2005年6月21日付けで公表された日本経団連の提言するホワイトカラーエグゼンプション制度の内容は以下の通り(概要[9]・本文[10])。


現行の専門業務型裁量労働制の対象業務従事者(賃金要件を問わない)
法令で定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者
労使委員会の決議により定めた業務で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者
労使協定により定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が700万円か全労働者の給与所得上位20%以上の者
除外内容
労働時間・休憩・休日・深夜業の規制からの除外
届出義務
労使合意により対象業務とされた場合には、所轄の労働基準監督署に届出が必要
賃金控除
遅刻・早退・休憩時間に関する賃金控除は行わない。欠勤は賃金控除の対象
労働者の健康への配慮

規定方法
労働基準法第41条(労働時間規制の適用除外)に追加





今日の東京新聞夕刊から




 原告側代理人によると、外食産業チェーン店の店長への残業代未払いをめぐり同種訴訟は提起されているが、大企業のケースでの判決は初めてという。

 訴訟では、「店長」職が、労働基準法で残業代の支払い義務が生じない管理職に相当する「管理監督者」に当たるかどうかが争点になった。

 斎藤裁判官は「管理監督者は、経営者と一体的な立場で活動することを要請されてもやむを得ない重要な職務と権限を付与されている立場にある」と指摘。その上で高野さんについて「労務管理の一端を担い、売り上げ計画なども一定の決裁権限を持っているが、権限は店舗内に限られ、企業全体の経営方針などの決定過程に関与している事実は認められない」として、管理監督者には当たらないと判断した。

 同社側は「店長は残業代の代わりに手当が支給され、アルバイトの人事考課や予算執行の権限を持ち、管理監督者といえる」と反論していた。

 高野さんは一九八七年に入社し、九九年の店長昇格後は、月に百時間以上残業しても残業代はつかなかった。就業時間の大半は調理や接客に費やされ、売上金の管理や店員教育などの店長業務もこなした。

 日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており控訴する方向で考える。

 <管理監督者> 労働基準法41条は「監督や管理の地位にある者は、労働時間や休憩、休日に関する法の規定を適用しない」と定めており、時間外労働や休日勤務の割増賃金の支払い義務がない。「管理監督者」に当たるかどうかは、役職名ではなく(1)経営や労務管理について経営者と一体的な立場か(2)勤務時間の自由裁量があるか(3)職務の重要性に見合う手当が支給されているか-などに基づき判断される。







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Last updated  2008.01.28 18:56:53
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