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鳩ポッポ9098

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2007.12.20
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某所で、「 路上デモを交通秩序の維持を根拠に不許可処分にする事は、公安条例上、可能か エントリを立てられた ようですので、反論しておきます。

まあ、事の発端は、ボクがある日、明治通りを目黒方面から早稲田へ向かう途中、「市民団体」のデモに遭遇しまして、そいつらのせいで、一車線通行で大変な大渋滞になったのに、随分ムカついたので、市民団体に対しては「やるんなら、ハチ公でやれ」、昼日中からデモを認めた無能役人には「何で公安条例の3条規定で不許可にしねーんだ」と怒ったわけです。

ここで、この方に、3条規定は、「 条件変更規定だから、不許可には出来ないんじゃね? 」という趣旨の反論を頂きました。とりあえず、再反論しておきます。

>まずこれは、許可した後の「その許可を取り消し又は条件を変更」を説明したものであって、許可についての説明ではありません。

許可についての説明だなどとは、ボクは、 ま・っ・た・く 言っておりません。不許可裁量の可能性について、言及しているのです。要するに、 「条件付帯事項」の究極として、「不許可事項」の裁量があるか否か、またそれを行政庁が想定しているのか

さて、ボクが何故以下の文言を引用したか、イマイチお分かりになっておられないようなので、書きます。

「許可当時判明しなかった事情で第三条関係の一の不許可の事由に抵触し、または条件の変更を必要とする事情のあった場合をいう。」

という文言ですが、「不許可事由」と、「条件付帯事由」を別々に理解しているとするならば、「 第三条関係の不許可の事由に抵触し、または一の条件の変更を …云々」とならなければおかしいですし、 不許可事由が、絶対的に本文の条件だけならわざわざ「一の」という単語を入れなくてもよい のです。従って、文言どおり解釈するなら、本文と但書がワンセットで、「一の」「不許可又は条件付帯」と解釈できるわけです。そこに「裁量権」の存在を認めていると解することが出来ると言っておるのです。

さて、 資料 を見ると、

>(5)不許可を必要とする程度に公安侵害の危険性があるか否かの判断は、 敍上の形式的な要件の外に 次の事項を考慮して具体的に判断されねばならない。

とあります。「交通秩序」は立派な「公安事情」です。道交法は、法律条例の優劣という点では、公安条例に勝りますが、地域における対象の範囲については、公安条例の方が上位にきます。もっとも、これは本文を意図した文言ですが、「要件」として、「 四囲の状況 」が挙げられている事に、注目。何せ、「形式的に判断するな」と言っているのですから、機械的に判断しちゃダメですね。 「具体的に」判断せよとは、これ即ち「裁量して良きにはからいなさい」という事

>条件の付け方が実務上不当だと言える事があるにしても、条件を付けて許可したら不許可だと言うのは、曲解でしょう。

上記の理屈とは若干異なりますが、これも反論しておきましょう。デモは、時と場所が異なれば、主体が同じでも、「同等のデモ」としての実質を欠きます。デモの日時態様の制限は、実質的に「不許可」と同等の効果を生む事が多い(から、注意しなさい)というのは、ボクの個人的見解でもなんでもなく、東京都公安条例事件の差戻審判旨でも述べられている事。

まあ、実際の所はもう決着がついていています。路上デモを申請した方ならお分かりかと思いますが、許可なんて殆どおりやしません。認められたとしても、態様も制限され、デモ隊が一車線通行でかなり公共性の高いものに限られるでしょう。行政庁は、デモの不許可を「直接的危険」以外にも出せます。S57.11.16 第三小法廷・判決 昭和56(あ)561 の判旨に以下のようなくだりがあります。

>道路における集団行進に対し道路交通法七七条一項の規定による許可を拒むことができるのは、当該集団行進の予想される規模、態様、コース、時刻などに照らし、これが行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、しかも、同条三項の規定に基づく条件を付与することによつても、かかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限られる。

とあります。根拠法規は道交法で、公安条例とは異なりますが、要するに「交通秩序を維持する目的での不許可は制限的であらねばならない」という意味であり、これは逆の言い換えをすれば、交通秩序の維持を目的とする不許可処分の成立可能性を認めている事に他なりません。





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Last updated  2007.12.20 07:58:55 コメント(5) | コメントを書く


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