A1.【実施主体】子育て支援新制度の実施主体は(Q1:都道府県 or 市町村)である。 A2.【方向性】子育て支援新制度の基本的な方向性には、幼児期の(Q2-1:教育・保育 or 養護)、(Q2-2:施設養護 or 家庭的保育)、(Q2-3:地域の子ども・子育て支援 or 母子保健)の充実がある。 A3.【財政】子育て支援新制度の財源の一部は(Q3:健康保険の値上げ or 消費税引き上げ)により確保するとされている。
A4.【財政】子育て支援新制度の財源を(Q4-1:1億円 or 1兆円)増やし、財政システムを(Q4-2:分散 or 一元化)することが決まっているが、具体的には「Q4-3:子ども・子育て(予算委員会 or 会議)」で決められる。 A5.【財政】「施設型給付」では、(Q5-1:対象を3つ選んでね→児童養護施設・福祉型障害者施設・児童館・保育園・幼稚園・認定こども園)は財政措置を一本化する。 A6.【財政】「地域型保育給付」では、(Q5-2:対象を4つ選んでね→小規模保育・ファミリーサポート・放課後児童デイサービス・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)への財政措置を行う。
A7.【両立支援】2018(平成28年)4月からの仕事・子育て両立支援事業は、事業所内保育事業を主軸とした「企業主導型(Q7-1:保育 or 教育)事業」とベビーシッター派遣事業の「企業主導型(Q7-2:育休支援 or ベビーシッター利用者支援)制度」の2つがある。 A8.【政治】国は「子ども・子育て(Q8:委員会 or 会議)」を設置する。都道府県、市町村も地方版子ども・子育て(Q8:委員会 or 会議)を設置するよう努めることとされている。
<答え> Q7-1.保育 Q7-2.ベビーシッター利用者支援 Q8.会議
A9.【政治】「子ども・子育て本部」を(Q9:内閣府 or 厚生労働省 or 文部科学省)に設置し、関係省庁間でバラバラだった体制の中枢とした。 A10.【注目★子育て支援員制度】13の事業を具現化するために、2014(平成26年)に制度化された研修制度。「子育て支援員」になるためには、基本研修(8単位)を受け、各事業の専門研修を受ける必要がある。実施主体は(Q10-1:国と都道府県 or 市町村)。(Q10-2:認定市町村でのみ or 全国どこでも)資格が有効。