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2011年10月25日
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カテゴリ: 生活

今朝起きると6時50分だった。

昨晩は夜中に久しぶりに知人から電話があり長話をしてしまい

眠ったのは午前3時をすぎていたと思う。

急いで前の公園に行くと30羽ほど私を待っていてくれた。

ムラサキもいるのがすぐ分かった。最近私に慣れてきたクレセントもいた。

ここ数日、朝の餌やりに新顔が現れた。

私にまったく警戒せず近寄ってきて餌をねだる。

色はグレーチェッカーで良く観察すると足の爪が白いのに1本だけ黒い。

一見識別しにくいが、近くだとすぐ分かるようになった、

何より人懐っこく無警戒なので可愛くなってきた。

名前を「ブラックネイル」と名付けた。

今朝もブラックネイルは来ていた。

朝の通勤時間に入りかけていたので

私は急いでムラサキ、クレセント、ブラックネイル中心に餌やりをした。

気が付けばカポネが来ていない、私が寝坊したので他の餌場に行ったのだろうか・・・。

野生の鳥に関する法律を少し調べてみた。

「動物の愛護及びに関する法律」「鳥獣保護法」「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」

というのが目に留まった。

「動物の愛護及びに関する法律」には

*愛護動物をみだりに殺し、

または傷つけた者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

*愛護動物を遺棄した者は三十万円以下の罰金に処する。

*愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより

衰弱させる等の虐待を行った者は三十万円以下の罰金に処する。

などと記されていた。

「動物の愛護及びに関する法律」は 人の所有物になった動物が対象のようだ。

「鳥獣保護法」には、鳥獣の保護規制について

*鳥獣の捕獲は原則として禁止。

*捕獲が認められるのは「1.狩獲による捕獲」又は

「2.許可による捕獲」のいずれかの場合とする。

「1.狩獲による捕獲」にはドバトは非猟獲対象で、

猟獲目的の捕獲は禁止する。

「2.許可による捕獲」には捕獲の目的には

愛玩飼養・保護飼養・有害鳥獣駆除は原則として

狩猟免許を受けた者なみとすると記してあった。

「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」には

野生鳥獣を無許可で個人が飼育することを禁じ、

卵やヒナのいる巣を撤去したり、

巣のある樹木を伐採することは自分の所有する土地であっても違法となる。

つまり朝の公園の鳩の餌やりは違法行為ではなく

地域コミュニティー内でのモラルの問題ということだろうか・・・。






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最終更新日  2011年10月29日 08時13分52秒 コメントを書く
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