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2022.11.05
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CFP不動産 試験直前まとめ3

48.マンションの管理費について、賃借人には区分所有者が負担すべきマンションの管理費等の支払い義務はない。

49.滞納している管理費等に係る債権は、管理組合が5年間行使しないと時効により消滅する。

50.区分所有建物において、集会は区分所有者の最高の意思決定機関である。

51.各区分所有者の議決権は原則として専有部分の床面積割合によるが、規約により別段の定めをすることができる。

52.区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ず集会を開くことができる。

53.賃貸人からの委任を受けた場合、代理人として集会出席し議決権行使することができる。

54.土地の区画形質変更を伴わない場合には開発許可はいらない。

55.共同住宅の共用廊下および階段部分の床面積延面積に算入しないが、事務所の用途に供される建物には適用されない。



57.建築協定の廃止は、原則として建築区域内では土地所有者等の過半数同意が必要である。

58.新築住宅で自己居住用として取得した場合、床面積50㎡以上240㎡以下であれば不動産取得税の課税標準から1,200万円が控除される。

59.固定資産税において、1戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地については、固定資産税評価額を6分の1にして課税標準額計算する特例がある。

60.借地人・借家人は、借地・借家の固定資産課税台帳を閲覧することができる。貸主の承諾は不要。

61.都市計画税の税率は制限税率であり、市町村は条例により0.3%を上回る税率を定めることができない。

半分くらいかな

折り返し頑張っていきましょー


CFP基本テキストコース 不動産運用設計





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Last updated  2022.11.05 14:54:11
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