青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2013.05.17
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カテゴリ: 執行
面談強要等禁止仮処分命令申立事件の執行力ある決定正本につき執行文の付与が肯定された事例(東京地裁 平成24年10月12日判決)

「事案の概要」

Yは、Xが理事長を務めるAがYを不当解雇したと主張してその撤回を求めて争っていたが、Xの住居前で情宣活動を行ったことに関し、Xを債権者、Yを債務者とする面談強要等禁止仮処分命令を受けた。

更に、同仮処分命令の執行力ある決定正本に基づくXの申立により、東京地方裁判所は、(1)Yまたはその支援団体の会員等の第三者をして、Xの自宅に赴いてXに対して面談を要求するなどしてXの住居の平穏を害する行為をし、若しくはさせてはならないこと及び(2)Yが(1)の義務に違反する行為を行ったときは、Xに対し、違反行為をした日一日につき金30万円の割合による金員を支払うことを内容とする間接強制条項を含む決定をした。

本件は、Yが本件決定の(1)の義務に違反する行為をしたとして、Xが本件決定につき執行文付与の訴えを提起した事案である。

「判旨」

本件決定がYに送達された日以降の時期である4日について、Yまたはその支援団体の会員等がXの自宅周辺においてプラカードを掲示したこと、ビラを配布したこと等の行為があったことを認定し、これらは本件決定の(1)の義務に違反していると認められる。

また、これらのプラカードを掲示する行為やビラを配布する行為そのものがXの住居の平穏を害しており、また、Yと支援団体の会員らは約7名から13名もの人数で、Xの住居前で約1時間半もの間情宣活動を行っており、たとえ大声を上げておらず、Xやその家族に直接働きかけていないとしても、Xやその家族に相当の心理的圧迫を与えていることは容易に推認でき、この点からもXの住居の平穏を害している。

本判決は、以上に基づき、Xの請求を認容し、東京地方裁判所書記官が執行金額合計120万円についてXに執行文を付与することを命じた。









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Last updated  2013.05.17 13:42:15


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