臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2019年10月25日
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15号、19号とやってきた大型台風により、建物に被害を受けた借地権者から、借地権の解約が次々と出ています。
しかし問題は、「建物の解体費については負担出来ない」とするトラブルが多いことだ。借地権者に資力がないと地主さんは処置に困ります。





ところが、最近の大型台風により建物が使用不能になった借地権者が、財力がないために解体費用の捻出ができないトラブルが発生しています。

そこで「台風被害に遭ったままですが現況のまま借地権をお返ししたい」と要望して来る例が増えている。
つまり、「建物の解体費は地主負担にして欲しい」と虫がいい相談が増えているのだ。

まだ使用に適している建物なら地主さんはその建物をリフォ-ㇺして賃貸に出す事も考えられます。

所が、使用に適さないボロ家となれば更地での返還を当然要求する。
しかし、借地権者が建物解体に要する費用を捻出できない場合、泣く泣く地主側は借地権者の要求を呑む事になります。

直近では借地権者が急に亡くなり、子供達がすべて相続放棄した家があります。家の中には家具や食器類、衣類の残置物が散乱していた。

地主さんは相続人に「せめて残置物だけは撤去をして欲しい」と交渉して合意に達した事例がありました。

台風の被害で住めなくなった家を、そのまま受け取ることになる地主さんはいい迷惑です。

資産価値がある土地が返るならば喜ぶべきところですが、車も入らない土砂災害の危険性がある場所の土地では、相続人に無償で差し上げてしまった方が良いと思います。
返してもらっても困る立地の底地では、後の処理に地主は迷惑します。


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横須賀不動産コンサルティング株式会社
メ-ル:usui@yokosuka-fc.jp





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最終更新日  2019年10月25日 11時59分05秒
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