臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2023年01月23日
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 所有者不明の土地問題を防ぐ法律改正が施行されます。
現在は相続登記未了で66%、住所変更登記未了で33%が、所有者不明土地となっており、政府がいよいよ本腰を入れて相続登記と住所変更登記の申請義務について、登記未了者に罰金を科す制度を導入する。



「相続登記 申請義務について」

施行時から3年さかのぼって適用される。
発生から3年内に登記を行う必要があり、怠ると10万円以内の過料に科されます。

「住所変更登記 申請義務について」
2026年4月までに施行予定
変更日から2年以内に登記を行う必要がある
施行日以前に変更があっても施行から2年以内に登記を行う義務がある。
これを怠ると5万円以内の過料が課されます。



所有者が誰だか分からない問題を解決しようというものだ。

特に不動産業者は相続財産の売買について注意を要します。




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最終更新日  2023年01月23日 17時20分02秒
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