マンション管理相談室

2005年08月22日
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カテゴリ: マンション





ここも、この法律ができた理由のひとつです。

かつて、マンション管理業者が管理組合のお金をいい加減に管理していたために大きなトラブルになったことがあります。

裁判にもなりました。不思議な判決が出たこともあります。

その反省から、この条文があると思って下さい。
(伝えたいことを強調したいので条文は省きます)

分別管理の方法はいくつかあります。


◇原則方式
これは、管理組合の預貯金として、修繕積立金などを管理する方法です。

◇収納代行方式
これは、マンション管理業者が修繕積立金などを徴収し、1ヶ月以内に、管理事務に要した費用を当該修繕積立金等から控除して残りを管理組合の口座に移し換える方法です。

◇支払一任代行方式
これは、管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預け入れし、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて当該口座から払い出した金銭により管理事務を行うこととする方法です。


これらの方法のうち、原則方式なら、まったく問題はありません。しかし、収納代行方式や支払一任代行方式は、一定の期間はマンション管理業者にお金を渡したままになります。

この時にマンション管理業者が倒産すると大変です。

そこで、その返還債務の保証措置を取ることが義務付けられています。

また、支払一任代行方式では、管理組合の通帳と印鑑を同時にマンション管理業者に渡しているケースも存在しますが、これはお勧めできません。

可能な限り、止めて下さい。

どこで、どんな落とし穴があるかわかりません。

面倒でも原則方式で、しっかり確認の上、管理事務にかかる費用を支払って下さい。

維持管理への関心を失わないためにも有効な方法です。








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最終更新日  2005年08月22日 16時57分46秒
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