マンション管理相談室

2005年11月15日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺===

-------第40号(2005年6月4日号)
-------マンション管理士 ベルモンドJFK
-------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●●   
●●ご相談

理事長をしています。
小さなデベロッパーだったせいか、管理規約が簡単にできています。
使用細則も同様です。

相談される課題が規約や細則をはずれていることばかりです。
判断に困ることも多くなっています。

規約にも細則にもない事項について、どのように対応すればよいのでしょうか。


●●        
●●回答とアドバイス

悩みが多くなりがちで大変ですね。しかし、大丈夫です。
検討してみましょう。

さて、肝心のポイントは「総会での決議と予防の規約作り」です。

まずは、区分所有法を確認します。

規約の設定、変更や共用部分の変更、管理者の選任、解任などをすべて原則として総会の決議によって定めることにしています。
これが大前提です。

従って、区分所有法、民法などに定めがある時は、それに従うことになります。

そして、区分所有法、民法などに定めがない時は、総会の決議で対処します。

これが大原則です。


今後のトラブルを防ぐために大切なことは、法律や規約、細則に定めがない時、対応できるように、規約に想定した定めをしておくことです。
そうすれば、かなり負担と手間が省けると思います。

例えば、

規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
規約、使用細則又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定める。(マンション標準管理規約より抜粋)

というような具合です。

勘違いのないように確認しておきますと、何でも総会の決議があれば決められるわけではありません。

区分所有法の規定で変更できない事項や区分所有法では選択を規約に任せ、規約に規定がある場合などは総会決議は無効です。

まとめると、

区分所有法などで決まりがあればそれに従う。
法令の制限がなければ規約、細則に従う。
規約、細則にも決まりがなければ総会決議に従う。(制限あり)

こんな感じです。

あまり、固く考えず、区分所有者のみなさんがわかるように整理しながら規約と細則を作る方向で進めれば大丈夫だと思います。
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【編集後記】

管理規約は大切です。「マンションの憲法」と言われます。
使用細則も同様です。

区分所有法や標準管理規約も改正されました。

みなさんのマンションでも規約の改正が必要かもしれません。

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【ひとり言】

最近、娘(5歳)が何度も手紙をくれます。
書いてあるのは、知らぬ間に覚えたひらがなです。

「とうちゃん、ありがとう、またさんぽしようね」

親でなければ読めないようなすごい字です。
でも、少しのくもりもない、まっすぐな気持ちが伝わります。
近所の公園までの散歩がよほど嬉しいようです。

広告をちぎって、その裏に書かれた言葉のひとつひとつが私の胸を熱くします。


私 「どうして、何度も手紙をくれるの?」

娘 「だって、いつも、そうおもっているんだもの」

あまりに嬉しくて、娘を抱きしめました。

娘「あー、ぷよぷよだから、きもちいいなあ」

感動し終わったら、ダイエットが必要みたいです。

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※このメールマガジンは発行者の判断により構成されています。
そして、あくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
また、実際の事例では状況により、判断が異なることが予想されます。

従って、紹介事例をあてはめることは困難なケースも多いはずです。
よくご検討の上、ご判断頂きますよう、お願いいたします。
もし、何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。


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最終更新日  2005年11月15日 16時25分48秒
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