マンション管理相談室

2006年03月08日
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カテゴリ: マンション

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===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

--------第77号(2006年2月18日号)
-------マンション管理士 ベルモンドJFK
--------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介)

個人的にとても迷惑なことでも、総会決議には従うべき?

正解と理由はこちらから。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511080002/

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【本文】

●●   
●●ご相談

区分所有者です。

半年前に中古でマンションを購入しました。

先日、初めて、総会に出席しました。

ほとんど過半数で決めていましたが、なぜか、4分の3で決議している議題がありました。

これは、何なのでしょうか?

周囲の人たちが、当然だという顔をしていたので、問題ないとは思いつつ、疑問が残りました。

理由を教えてください。


●●
●●回答とアドバイス

初めての総会出席、お疲れ様でした。

最初は誰でも、何も知りませんから、心配はありません。

さて、気にされているのは、「特別決議」と呼ばれるものです。

これは、区分所有法に定めがあるものを指します。

具体的には、

共用部分の変更
共有に属する敷地などの変更
規約の設定、改廃
管理組合の法人化
管理組合の解散
専有部分の使用禁止請求
区分所有権の競売請求
占有者に対する引渡し請求
共用部分の復旧
建替え決議

になります。

この中で、区分所有者、及び議決権の5分の4を必要とするのが建替えです。

あとは、それぞれ4分の3の特別決議になります。

上記の内容は、マンションにとって、非常に重要な事柄であるので、このような決まりになっています。

気をつけなければいけないのは、使用細則です。

規約の変更は、特別決議ですが、使用細則なら過半数。

こんなふうに思われがちですが、何でもかんでも、使用細則なら過半数とはいきません。

個別での判断になりますが、使用細則であっても、規約と同様と判断されれば、特別決議にした方がトラブルを防止できます。

また、以前は、大規模修繕を特別決議にするかどうかで、混乱がありました。

しかし、区分所有法の改正によって、普通決議でよいことになりました。
(管理規約によっては議論が残りますが、このあたりは、別の機会に譲ります。)

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【編集後記】

最近、非常に判断に困る、あるいは、複雑で難しい相談が多くなりました。

おかげでとても勉強になります。

また、サポート先では、少々、常識外の出来事が続いています。

世の中が多様になり、マンションに住む人も様々になってきたのでしょう。

そして、益々、管理組合には、相談できる相手が必要かな、と
感じるようになりました。

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【ひとり言】

娘がおとうさんとけっこんする、と言うのですっかり喜んでおりました。

しかし、

やっぱり、ひろきくんとけっこんするっ

と宣言されてしまいました。

とてもがっかりしております。

ひろきくん、って誰なんだー!!

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最終更新日  2006年03月08日 16時19分37秒
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