マンション管理相談室

2006年05月17日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

--------第85号(2006年4月15日号)
-------マンション管理士 ベルモンドJFK
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介)

玄関ドアは、共用部分なのに、カギは専有部分なのですか?

正解と理由はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511120000/ 

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【本文】

●●   
●●ご相談

会計担当理事をしています。

先日、私のマンションの一室が売却されました。

どうやら、自己破産したようです。

ふと、思ったのですが、万が一、理事長の借金などが原因で、理事長名義になっている管理組合の預金も差し押さえになってしまうのではないか、と心配になりました。

もし、差し押さえになってしまうなら、法人化などを検討する必要があるのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

熱心に理事のお仕事をされている様子がヒシヒシと伝わってきました。

さて、結論から申し上げると、心配はありません。

まず、マンションの管理組合は、その多くが権利能力なき社団・財団に該当します。(例外はありますが)

そして、最高裁の判例で、権利能力なき社団・財団の資産に対して、構成員は当然に共有持分権、分割請求権を有するものではない、となっています。

また、同時に、管理組合の口座にあるお金は、すべてに近いと思いますが、区分所有者から集めたものであり、維持管理、メンテナンスなどに使うためのものです。

名義人が理事長になっているのは、金融機関が管理組合名での口座開設をしてくれないためです。

しかも、理事長が交代するたびに、名義人は代わります。

さらに、通常、理事長は区分所有法で言うところの、管理者にあたります。

管理者に区分所有者が委任しているのは、まさに管理そのものであり、管理者に出資などをしているわけではありません。

これらのことを考えた時、いかに名義人が理事長であっても、その口座の預金が理事長個人のものであるとは、到底考えられません。

したがって、差し押さえの心配はない、と思って頂いてよろしいだろう、という結論になるわけです。

もちろん、別の意味合いや安全性を高めるために、住宅ローン以外に借金の多いことがわかっている人を理事長にしないように工夫するのはよいことだと思います。

そのあたりは、理事のみなさんを中心に議論の上、それぞれの事情に合わせてご判断頂きたいと思います。

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【編集後記】

この1年余りの間に、私が知るだけでも3、4件の管理費等横領事件が起きています。

理事長だったり、管理会社だったり、いろいろなわけですが、共通するのはチェックの甘さです。

疑ってかかれ、ということではありません。

透明性を高めることが重要です。

会計担当がきちんと内容をチェックし、理事長が了承してから、支払などをすることが大切です。

さらに、監事が常にそのあと、チェックしていく、というような仕組みを作ることで、実現できるはずです。

「管理会社任せ」「理事長任せ」というのは、信頼を失う原因になります。

みんなの資産はみんなで守る

そんな意識が必要です。

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【ひとり言】

先日、入学したばかりの長女が夕方遅くまで帰宅しません。

長男に探してもらいました。

30分以上かかってしまいました。

探すのは大変だよ、という長男に、

いつもは、自分が探してもらっているでしょ、と妻からの一言。

長男は、ハッとしたような表情でした。


こんな経験は、マンション管理士にもあります。

理事会に出席していても、やはり、理事のみなさんの気持ちに気づけない時があるのです。

私は好きでやっている仕事ですが、理事のみなさんは規約に従っているという気持ちが強い場合もあるからです。

そのギャップを意識できないと、実行可能な提案ができません。

わが子やお客様から教わる毎日に感謝しております。

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タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期--- 毎週土曜日(前日23:00配信)&時々増刊号
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最終更新日  2006年05月17日 07時57分47秒
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