マンション管理相談室

2006年05月30日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

---------第88号(2006年5月6日号)
-------マンション管理士 ベルモンドJFK
--------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介)

前の所有者の滞納管理費を払わなければいけないの?

正解と理由はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511120003/

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【本文】

●●   
●●ご相談

理事長をしています。

理事は、輪番制で毎年全員改選しています。

ところが、来期のメンバーの中に、法人所有の部屋が含まれています。

社宅として使っているようです。

理事会で、検討したものの、意見がまとまりませんでした。

こんな時は、どうしたらよいのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、ちょっと悩ましい問題ですね。

ポイントは、管理規約で理事になれる区分所有者をどのように制限しているか、ということです。

標準管理規約第35条では、

第2項 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。

となっています。

文字通りに解釈すれば、法人が社宅として社員に貸している部屋の人は、賃借人ですから、理事にはなれません。

しかし、解釈はいろいろと分かれているのが現状であり、中には法人の社員、あるいは、住んでいる人に理事を任せてもよい、という意見もあります。

つまり、なかなかハッキリはしない、ということになります。

私の見解としては、法人の部屋の場合、規約を変更して、明確にしてから理事をお願いした方がよいと思います。

賃借人として住んでいる人か、総務関係の社員に出席してもらうのがよいでしょう。

そのあたりの判断は、個々のマンションの事情によります。

賃貸化が進み、理事会の運営に困っているなら、理事の範囲を広げることは重要です。

大きなマンションで居住している区分所有者で運営できるなら、標準管理規約の文言どおりの範囲でよいと思います。

結局、どちらの方が、マンションの運営にとってメリットがあるか、という判断になってくるのです。

マンションの実態をよくご検討の上、規約改正を含め、最善と思われる方法を選択されてください。


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【編集後記】

理事を引き受けてくれる人を探すのに苦労している管理組合はとても多いです。

手間と苦労が報われない、ことが多いですし、わからないから不安だという理由もあるでしょう。

しかし、理事会が執行機関であることを考えると、その役割は非常に重要です。

そして、やってみれば、案外、楽しいことも出てきます。

食わず嫌いにならず、やってみましょう。

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【ひとり言】

長女にお手紙が届きました。

幼稚園で仲良しだった友達です。

とても嬉しそうに返事を書いていました。

小さいころの友達は大切です。

今は、離れていても、手紙のやり取りで長続きしてくれたらいいな、と思っています。

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※皆様の声をお待ちしています。
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最終更新日  2006年05月30日 10時10分43秒
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